○安芸高田市地域おこし協力隊員設置要綱

平成27年1月9日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、地域外からの人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図るとともに、地域力の維持及び強化に資する取組を推進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、安芸高田市地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏都市地域 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県内の市町村

(2) 指定都市 地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に規定する指定都市

(3) 都市地域 第1号及び前号に定める市町村以外の市町村

(4) 条件不利地域 次のいずれかに該当する地域

 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「過疎法」という。)第2条第1項に規定する過疎地域に該当する市町村(過疎法第33条第1項の規定により過疎地域をみなされる市町村及び同条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1号に規定する沖縄県の市町村

(協力隊員の活動)

第3条 協力隊員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域振興に関する活動

(2) 産業振興に関する活動

(3) 環境保全に関する活動

(4) 移住及び定住の促進に関する活動

(5) 観光の推進に関する活動

(6) 住民の生活支援に関する活動

(7) その他地域の活性化に資するために必要な活動

(任用形態)

第4条 協力隊の任用形態は、次の各号のいずれかによるものとし、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型(ミッション型) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。

(2) 委託型(民間連携型) 市が実施する協力隊委託業務の受託事業者(以下「受託者」という。)と雇用契約を締結し、市と連携して、前条に規定する目的を達成するための活動を行う者をいう。

2 委託型(民間連携型)の協力隊員の勤務時間は、協力隊員と受託者との協議により定める。

(委嘱)

第6条 協力隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 三大都市圏都市地域、指定都市及び都市地域のうち条件不利地域以外の地域(以下「三大都市圏都市地域等」という。)に現に住所を有し、本市に住民票を異動させた者(三大都市圏都市地域等以外に現に住所を有し、本市以外で地域おこし協力隊員として同一地域における活動2年以上かつ解嘱1年以内の者で、本市に住民票を異動させた者も含む。)

(3) 市内に1年以上の滞在を予定している者

(4) 地域活動に意欲と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者

(委嘱期間等)

第7条 協力隊員の委嘱期間は、1年とし、年度途中に委嘱した協力隊員の委嘱期間は、当該年度の末日までとする。

2 前項に規定する委嘱期間は、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から令和3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて協力隊員の活動を行うことを希望し、市長が委嘱期間の延長が必要と認めた場合には、委嘱期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができるものとする。

3 前項の規定により委嘱期間を延長する場合には、1年ごとに委嘱期間を延長するものとする。

(報酬等)

第8条 協力隊員の報酬額等は、次の各号に掲げる通りとする。

(1) 任用型(ミッション型)の協力隊員の報酬は、条例及び規則に定める額とする。

(2) 委託型(民間連携型)の協力隊員の報酬及び活動に必要な経費は、受託者が支払うものとする。

(配置)

第9条 協力隊員は、市長が必要と認める地域に配置する。

(身分証明書の携行等)

第10条 協力隊員は、職務を遂行するときは、常に安芸高田市地域おこし協力隊員身分証(様式第1号)(以下「身分証」という。)を携行し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(業務等の報告)

第11条 協力隊員は、毎月の勤務状況その他必要と認める事項を安芸高田市地域おこし協力隊活動報告書(様式第2号)(以下「活動報告書」という。)により翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に活動報告書の提出を求めることができる。

(解任)

第12条 市長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 法令若しくはこの要綱の規定に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任の申出があったとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) その他市長が不適格と認めたとき。

2 協力隊員は、退任し、又は解任されたときは、直ちに身分証を市長に返還しなければならない。

(守秘義務)

第13条 協力隊員は、活動の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、協力隊員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第21号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月15日告示第1号)

この告示は、令和3年1月15日から施行する。

(令和4年3月30日告示第42号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸高田市地域おこし協力隊員設置要綱

平成27年1月9日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)