○安芸高田市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

平成20年6月26日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は、安芸高田市国民健康保険税条例(平成16年安芸高田市条例第115号)第24条の4に規定する国民健康保険税の減免の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の要件)

第2条 国民健康保険税の減免は、次の表に定めるところによる。

区分

減免の対象となる者

減免の割合

摘要

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者又はこれに準ずる者

(1) 生活扶助を受けることとなった者

免除

軽減又は免除は、当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。

(2) 教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助又は葬祭扶助を受けることとなった者で生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるもの

軽減又は免除

2 所得が皆無となった者又はこれに準ずる者

前年の合計所得金額が500万円以下の者で失業、疾病又は傷い等の理由により、当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の2分の1以下又は当該年の4月1日の属する年度のその者に係る市民税の課税最低年度額以下となり、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの

(1) 当該年の合計所得金額の見込額が、市民税所得控除の基礎控除額を超えない世帯

10分の7

対象となる所得額は、国民健康保険税の所得割対象所得の算出の例による。

(2) 当該年の合計所得金額の見込額が、市民税所得控除の基礎控除額に被保険者(当該納税義務者を除く。)1人につき245,000円を加算した金額を超えない世帯

2分の1


(3) 当該年の合計所得金額の見込額が、市民税所得控除の基礎控除額に被保険者1人につき350,000円を加算した金額を超えない世帯

5分の1

3 災害により被害を受けたもの

(1) 死亡した者

免除

軽減又は免除は、当該災害を受けた日以後に到来する納期限に係る税について適用する。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に掲げる障害者となったもの

10分の9

(3) 自己(法第292条第1項第7号に掲げる同一生計配偶者又は同項第9号に掲げる扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもの

ア 損害の金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき

a 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき

免除

b 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき

4分の3

c 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき

2分の1

d 前年の合計所得金額が1,000万円を超えるとき

4分の1


イ 損害の金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき

a 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき

2分の1

b 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1


c 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき

8分の1

(4) その他前各項又は前各号に掲げる者との均衡上市長が特に減免を必要と認める者

軽減又は免除

4 国民健康保険税条例第24条の4第1項第5号の規定に該当する者

後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者

ア 旧被扶養者

a 減額賦課5割・7割該当世帯に属する旧被扶養者

・ 所得割額

免除

原則として申請のあった日以後の納期限に係る税について適用する。(ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。)

減免期間は、所得割額については当分の間、均等割額・平等割額については資格取得日の属する月以後2年を経過する月の間に限る。

年度繰越時には、「旧被扶養者管理簿」に基づき、再申請を求めず継続して適用することを可能とする。

減免措置の適用は、他の減免の取扱いと同様、申請書によるものとする。なお、職権適用により、資格取得届をもって減免手続きを行ったこととすることも可能とする。

b 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者

・ 所得割額

免除

・ 均等割額の10分の5

c 減額賦課2割該当世帯に属する旧被扶養者

・ 所得割額

免除

・ 均等割額軽減前の額の10分の3

イ 旧被扶養者のみで構成される世帯

a 減額賦課非該当世帯

・ 平等割額の10分の5

b 減額賦課2割該当世帯

・ 平等割額軽減前の10分の3

c 減額賦課非該当の特定継続世帯

・ 平等割額2.5割軽減前の額の10分の2.5

d 減額賦課2割該当の特定継続世帯

・ 平等割額2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の10分の1

(準用規定)

第3条 この要綱に定めのないものについては、安芸高田市税規則(平成16年安芸高田市規則第42号)に準ずる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年6月26日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は平成20年度分の国民健康保険税から適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年3月25日告示第12号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日告示第54号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条の表中区分4に係る改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日告示第67号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

安芸高田市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

平成20年6月26日 告示第126号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第8章 税務課
沿革情報
平成20年6月26日 告示第126号
平成22年3月25日 告示第12号
平成30年12月27日 告示第54号
令和5年12月28日 告示第67号