○安芸高田市資源回収用具給付事業実施要綱

平成21年7月7日

告示第115号

(目的)

第1条 この事業は、循環型社会の形成に向けた取組を推進する団体に対し、予算の範囲内において資源物を回収するための用具を団体に給付することにより、市内の家庭から排出されるごみの減量化及び再資源化を推進し、もって住民のリサイクル意識の向上を図ることを目的とする。

(給付する用具及び対象団体)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、資源物回収を実施する子ども会、女性会、PTA、行政区等の団体のうち、資源物回収に利用する網受け器具及び回収網(以下「用具」という。)の設置を希望する団体(以下「団体」という。)に、用具を給付するものとする。

(申請)

第3条 用具の給付を受けようとする団体は、給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、給付の可否を決定するものとし、給付の決定をしたときは、給付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(用具の受取り)

第5条 団体は、前条の給付決定通知書を市内の業者に提示し、用具を受け取るものとする。

(目的外使用の禁止)

第6条 用具は、安芸高田市ごみ減量化対策助成金交付要綱(平成16年安芸高田市告示第14号)に規定する資源物の回収以外に利用してはならない。

(用具の管理等)

第7条 虚偽の申請その他不正の手段により給付を受けた団体に対して、市長は、用具の返還を命ずることができる。

2 給付を受けた団体は、用具を適切に管理し、資源物の分別及び周辺の清掃に努めなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるものの他必要な事項は、市長は別に定める。

この告示は、平成21年7月7日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

画像

画像

安芸高田市資源回収用具給付事業実施要綱

平成21年7月7日 告示第115号

(令和3年9月1日施行)