○安芸高田市向原町人権対策協議会設置要綱

平成16年7月1日

告示第58号

(設置)

第1条 安芸高田市向原町における人権尊重に関する重要事項について協議し、人権尊重を基調とした「人 輝く・安芸高田」のまちづくりに資することを目的とするとともに、人権侵害の被害者救済に関する事項等の協議を行い、必要に応じて関係行政機関等に意見を具申するため、安芸高田市向原町人権対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 講演会等の事業

(2) 大会、研修会への参加

(組織)

第3条 協議会は、市民(向原町に住所を有する者)次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 安芸高田市議会が推薦する議員 若干名

(2) 国の委嘱をうけた委員等の代表者 3名

(3) 関係機関・団体を代表する者 13名

(4) 知識経験を有する者 若干名

2 前項の委員は、市長がこれを委嘱する。

(役員)

第4条 協議会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 理事 4名

(4) 監事 2名

(役員の選任方法)

第5条 会長、副会長は委員の互選とする。

2 理事、監事は会長が委員の中から選任する。

(役員の任務)

第6条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は会務を総括し、協議会を代表する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。

(3) 理事は、協議会の運営に関して協議する。

(4) 監事は、協議会の経理を監査する。

(任期)

第7条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行う。

(提案者等)

第8条 市長は提案者として出席し、必要に応じて説明員として市職員等の出席をさせることができる。

(会議)

第9条 協議会の会議は、次のとおりとする。

(1) 委員の全員で行う会議(以下「総会」という。)

(2) 会長、副会長及び理事で行う会議(以下「理事会」という。)

(3) 専門委員で行う会議(以下「専門委員会」という。)

(招集)

第10条 前条第1項第1号及び第2号の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

(所掌事項)

第11条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 人権尊重推進等の事業に関する事項

(2) 人権侵害の被害者救済等に関する事項の措置

(3) 人権教育に関する事項

(4) 予算及び決算承認事項

(5) その他重要事項

(理事会)

第12条 理事会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会より付託された事項

(3) その他会長において必要と認められた事項

(専門委員会)

第13条 協議会に次の専門委員会を置く。

(1) 厚生専門委員会

(2) 文教専門委員会

2 各専門委員会の委員は、会長が選任する。

3 専門委員会は、総会において付託された事項について調査、審議し、その結果を総会に報告する。

4 各専門委員は、各専門委員会の委員長を互選により選出し、委員長は委員会を招集し会議を主宰する。

(特別専門委員会)

第14条 会長は、総会にはかり特別専門委員会を設けることができる。

(開会の制限)

第15条 会議は、その構成する委員又は役員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議決)

第16条 会議の議事は、出席委員又は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(経費)

第17条 協議会の経費は、次の収入をもって充てる。

(1) 負担金

(2) 寄付金

(3) その他収入

(報酬及び費用弁償)

第18条 委員の報酬及び費用弁償は、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の人権福祉センター運営審議会委員に準じ支給する。

(会計年度)

第19条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第20条 協議会の事務局は、向原支所に置く。

(平成22年3月18日告示第7号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第15号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第21号の2)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

安芸高田市向原町人権対策協議会設置要綱

平成16年7月1日 告示第58号

(令和2年4月1日施行)