○安芸高田市多文化共生推進事業補助金交付要綱

平成23年6月20日

告示第31号

(目的)

第1条 市は、市民の国際化・多国籍化に伴い、外国籍の市民及び日本国籍であって両親又は両親のいずれかが外国籍の市民である子(以下「外国籍市民」という。)と日本国籍の市民が異なる言語、文化、生活習慣等を理解し、及び尊重し、お互いに協力し合う多文化共生社会の推進のための補助金として、市長が認める実施団体が行う多文化共生推進事業及び国際交流イベントその他の事業(以下「事業」という。)に要する経費に対して、安芸高田市多文化共生推進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象者は、事業を実施した次の各号のいずれかに該当する市内の非営利の団体とする。

(1) 地域振興会又は地域振興会連合会

(2) 自治会

(3) 行政区

(4) 常会

(5) 事業の実行委員会

(6) 自主防災組織

(7) 外国籍市民の支援を目的に活動している団体

(8) 外国籍市民と日本国籍の市民の交流を目的に活動している団体

(9) その他、市長が特に認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次のいずれかに該当するものものとする。

(1) 外国籍市民の日本語学習支援事業

(2) 外国籍市民の教育力向上事業

(3) 翻訳、通訳等のコミュニケーション支援事業

(4) 外国籍市民のための生活相談事業

(5) 外国籍市民と日本国籍の市民の交流事業

(6) 異文化理解、多文化共生又は外国籍市民の人権擁護の推進を目的とした研修又は啓発事業

(7) 多文化共生、国際交流又は国際協力の推進を目的としたボランティア育成事業

(8) 外国籍市民が行う文化及びスポーツ活動事業

(9) その他市長が特に認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

(6) 原材料費

(7) 負担金補助及び交付金

2 交際費、慶弔費、食糧費及び備品購入費は、補助対象経費とならない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、事業に要した経費の額から事業で得られた収入の額などを除した額とし、1事業につき補助対象経費の80パーセント以内に相当する額とし、30,000円を上限とする。

(交付の申請)

第7条 前条の規定による補助金を受けようとする者(以下「申請団体」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付を適当と認めたときは、補助金交付決定書(様式第2号)、申請団体に通知するものとする。

2 前項に規定する審査において、市長が必要と認めたときは、申請団体に補正するよう指示することができる。

(事業計画の変更)

第9条 前条の決定を受けた申請団体(以下「実施団体」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 実施団体は、前2条により申請した事業(以下「対象事業」という。)を完了したときは、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、事業年度終了後1月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

2 市長は、前項の規定による報告書を受理したときは、当該書類を審査し、完了した対象事業が補助金の交付決定の要件に適合しているときは、速やかに補助金の額を決定し、補助金確定通知書(様式第5号)により実施団体に通知するものとする。

(補助金に係る経理等)

第11条 実施団体は、補助金に係る経費について収支状況を明確にした証拠書類を整備しなければならない。

(報告及び検査)

第12条 市長は、実施団体の事業に関し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を対象事業以外の目的に使用したとき。

(2) 対象事業の実施にあたって不正な行為があると認められるとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年3月16日告示第19号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市多文化共生推進事業補助金交付要綱

平成23年6月20日 告示第31号

(令和3年9月1日施行)