○安芸高田市職員の旅費に関する規則

平成18年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 職員の旅費に関しては、安芸高田市職員の旅費に関する条例(平成16年安芸高田市条例第46号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(旅行命令の取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗車券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提出しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。ただし、公用車による在勤地内の旅行については、安芸高田市公用車管理規程(平成16年安芸高田市訓令第3号)第8条に規定する公用車運転日誌による。

2 条例第16条第3項に規定する災害活動等で管外出動したときの命令簿の記載事項及び様式は、様式第2号による。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を添えてしなければならない。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政事業庁の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第4号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第3号による旅費請求書

(2) 条例第25条に規定する旅費を請求する場合には、様式第4号による旅費請求書

(3) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、様式第5号による旅費請求書

(4) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、様式第6号による旅費請求書

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(管外出動の日当の支給方法)

第10条 条例第16条第3項の規定による日当の支給方法は、次の各号に規定する方法により支給する。

(1) 日当の支給単位は1日とし、午前8時30分から午後5時15分まで、及び午後5時15分から翌日の午前8時30分までをそれぞれ1日とみなす(以下「1日単位時間」という。)

(2) 管外出動が前号の1日単位時間の両日にわたる場合は出動時間(災害時案を覚知し、車両等が出発した時間をいう。)を基準としてそれぞれの1日単位時間内の出動とみなす。

(3) 1日単位時間内の同一人の管外出動の回数は、日当を支給する場合は2回をもって打ち切りとする。

(4) 条例第16条第3項の規定にかかわらず、旅行命令権者の判断により日当を支給しないことができる。

(日額旅費の種類)

第11条 条例第22条の規定による日額旅費は、研修等日額旅費とする。

(研修等日額旅費)

第12条 研修等日額旅費は、職員が引き続き5日以上にわたる研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受けるため旅行をした場合に支給する。ただし、次の研修等の場合には、3日以上の場合にも該当するものとする。

(1) 広島県自治総合研修センターが主催する研修

(2) 市町村職員中央研修所が主催する研修

(3) 全国市町村国際文化研修所が主催する研修

(4) その他総務課長が指定した研修

2 研修等日額旅費の額及び支給条件は、別表第2に掲げるところによる。ただし、研修等の開始される日に在勤庁を出発し、同日当該用務地に到着した場合におけるその日の額は、同表に定める額にその日の当該旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の額を加算した額とする。

3 冬期における宿泊で、宿泊施設を指定した場合において、別に採暖料金を要し、その額が明らかな場合(旅行者が任意に採暖用具を利用した場合を除く。)には、研修等日額旅費の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその日の当該採暖料金の額を加算した額とする。

(日額旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第13条 前条に規定する旅費を請求する場合には、様式第3号によるものとする。

(日額旅費の支給方法)

第14条 日額旅費の支給方法は、条例第6条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。

(旅費の調整)

第15条 条例第27条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(2) 用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、特別車両料金又は座席指定料金若しくは特別船室料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は当該運賃を支給しない。

(3) 職員が、旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(4) 職員が、安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年安芸高田市条例第42号)及び安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第209号)に規定する旅費の額を受ける者に随行して宿泊を伴う旅行をするときは、その者と同じ額の旅費を支給することができる。

(5) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料を支給する。ただし、路程が次に掲げる場合には、次に定める移転料を支給する。

 鉄道10キロメートル未満の場合 条例別表の第2の鉄道50キロメートル未満の場合に掲げる額の10分の5に相当する額

 鉄道10キロメートル以上30キロメートル未満の場合 条例別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合に掲げる額の10分の8に相当する額

(6) 赴任に伴う旅行が次に掲げる場合に該当するときは、次に定める着後手当を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに職員のための施設の宿泊を利用できる場合又は自宅に入る場合 条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(7) 依頼、招へい等により市以外の経費からその経費が支給されることとなっている旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給されるその費用に相当する額は、これを支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、安芸高田市職員の旅費に関する条例(平成16年3月1日条例第46号)の規定の例による。

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月8日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日規則第14号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正前の安芸高田市職員の旅費に関する規則第15条第4号の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

第1 第8条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類


(1) 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を説明する事項及びその支払を証明するに足る書類

(2) 条例第14条に規定する航空費

その支払を証明するに足る書類

(3) 条例第15条ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(4) 条例第16条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第17条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(5) 条例第18条第2項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

(6) 条例第23条第2号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(7) 条例第24条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰往又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(8) 条例第25条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰往を証明する書類

第2 第8条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第3 第8条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

第4 第8条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第2(第12条関係)

区分

日額旅費

支給期間

研修期間60日までの日

研修期間61日以後の日

研修等の主催者の指定する施設に宿泊させる場合

食事無し

3,120円

2,800円

研修等の開始された日から修了した日の前日までの期間について支給する。

食事付き

520円

470円

上記以外に宿泊させる場合

8,280円

7,450円

当該用務地に到着した日の翌日(研修等の開始される日に当該用務地に到着した場合にあっては、その日)から帰庁のため当該用務地を出発した日の前日までの期間について支給する。ただし、宿泊場所が指定された場所において、研修の終了した日以後に当該施設の都合により宿泊できない場合は当該日を除いた期間とする。

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安芸高田市職員の旅費に関する規則

平成18年4月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年4月1日 規則第8号
平成19年3月26日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第24号
平成21年3月19日 規則第3号
平成22年3月18日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第25号
平成23年12月8日 規則第20号
平成26年6月16日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第9号
令和4年3月15日 規則第6号