○安芸高田市男女共同参画推進事業補助金交付要綱

平成27年3月18日

告示第20号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、男女共同参画の推進を図るため、男女共同参画推進に資する事業(以下「男女共同参画推進事業」という。)を実施する団体に対し、安芸高田市男女共同参画推進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象団体」という。)は、男女共同参画推進事業を実施した次のいずれかに該当する市内の非営利の団体の代表者とする。

(1) 子育てサークル及び育児サークル並びに男女共同参画事業を推進している団体

(2) 保育所保護者会及び小中校PTA組織

(3) 地域振興会又は地域振興会連合会

(4) 自治会

(5) 行政区

(6) 常会

(7) 男女共同参画事業の実行委員会

(8) 自主防災組織

(9) その他市長が特に認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、男女共同参画への理解及び認識を促進するための次の事業とする。

(1) 男女共同参画推進に関する研修会参加事業

(2) 男女共同参画推進に関する研修会開催事業

(3) その他男女共同参画に関する事業であって、市の男女共同参画推進に必要であると市長が特に認めた事業

(研修会参加事業)

第4条 前条第1号に規定する研修会参加事業に参加する者は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 20歳以上の市民

(2) 補助対象団体に所属している者

(3) 補助対象団体の代表者から推薦を受けた者

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

(6) 原材料費

(7) 負担金補助及び交付金

2 交際費、慶弔費、食糧費、備品購入費は、補助対象経費とならない。

(旅費)

第6条 第3条第1号に規定する研修会参加事業に参加する場合の旅費の計算は、安芸高田市職員の旅費に関する条例(平成16年安芸高田市条例第46号)及び安芸高田市職員の旅費に関する規則(平成18年安芸高田市規則第8号)に定めるところによる。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、事業に要した経費の額から事業で得られた収入の額などを除した額とし、1事業につき補助対象経費の80パーセント以内に相当する額とし、30,000円を上限とする。

(交付の申請)

第8条 補助金を受けようとする者(以下「申請団体」という。)は、補助金交付申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に次に書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付の決定)

第9条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付を適当と認めたときには、補助金交付決定書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

2 前項の規定による審査において、市長が必要と認めたときは、申請団体に補正するよう指示することができる。

(事業計画の変更)

第10条 前条第1項の規定による通知を受けた申請団体(以下「実施団体」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 実施団体は、補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)を完了したときは、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、事業年度終了後1月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

2 市長は、前項の報告書を受理したときは、当該書類を審査し、完了した対象事業が補助金の交付決定の要件に適合しているときは、速やかに補助金の額を決定し、補助金確定通知書(様式第5号)により実施団体に通知するものとする。

(補助金に係る経理等)

第12条 実施団体は、補助金に係る経費について収支状況を明確にした証拠書類を整備しなければならない。

(報告及び検査)

第13条 市長は、実施団体の事業に関し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(補助金の返還)

第14条 市長は、次のいずれかに該当するときは、補助金を受けた者に補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な書類は、市長が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市男女共同参画推進事業補助金交付要綱

平成27年3月18日 告示第20号の2

(令和3年9月1日施行)