○安芸高田市障害者等交通費補助金支給要綱
平成16年3月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 市長は、じん臓機能障害者、知的障害者、身体障害児、精神障害者若しくは、難病により本人及び保護者が医療機関に通院する者の生活の安定と福祉の増進を図るため、交通費の一部を補助するものとし、これらの補助に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条 この告示により補助金の支給を受けることができる者は、市内に住所を有し、市が援護を実施する者であって、次のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等他の法令等により交通費の給付を受けている場合又は安芸高田市重度障害者外出支援サービス(タクシー利用助成)事業実施要綱(平成23年安芸高田市告示第5号)に規定するタクシー利用助成を受けている者は、この限りでない。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定めるじん臓機能障害を有する身体障害者で、血液透析療法を受けるため通院している者
(2) 身体障害者福祉法施行規則別表第5に定める障害程度等級表の1級から3級に該当する障害を有する義務教育終了までの児童で、その障害の更生を目的として通院している者及びその保護者
(3) 広島県療育手帳交付要綱に定める療育手帳所持者で、その程度がマルA、A又はマルBであるもので障害の更生を目的として通院している本人及びその保護者
(4) 小児慢性特定疾病対策対象疾患対象児で、その治療を目的として通院している者及びその保護者。ただし、保護者については対象児が18歳未満の者
(5) 指定難病対象者で、その治療を目的として通院している者
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳を所有している者又は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援医療費(精神通院)を受けている者で、その障害の更生を目的として通院している者及びその保護者。ただし、保護者については対象児が18歳未満の者
3 規則第5条第1項第2号に規定する補助事業等の内容変更は、障害者等交通費補助金支給変更届(様式第3号)により行うものとする。
(1) 第2条第1号に該当する者 2分の1
(支給月)
第5条 補助金は、7月、10月、1月、4月に支給する。
(不正利得の返還)
第6条 市長は、対象者が偽りその他不正な手段により補助金の支給を受けたときは、その全額又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の吉田町腎臓機能障害者通院費補助金支給要綱(昭和60年吉田町告示第9号)、八千代町腎臓機能障害者通院費助成金支給要綱(平成3年八千代町告示第6号)、美土里町精神薄弱者身体障害児等通院(通所)助成金支給要綱、甲田町賢臓機能障害者通院費補助金支給要綱又は向原町腎臓機能障害者通院費助成金支給要綱(平成5年向原町告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月10日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の通院費に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月28日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月20日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年2月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用日前までの通院費に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月7日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに申請のあった補助金の支給は、なお従前の例による。
附則(平成20年8月4日告示第141号)
この告示は、平成20年8月4日から施行し、平成20年7月15日から適用する。
附則(平成23年2月2日告示第6号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第12号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第40号)
この告示は、平成24年5月22日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月25日告示第34号)
この告示は、平成25年7月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月21日告示第10号)
この告示は、平成29年2月21日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。