○安芸高田市在宅障害者介護手当支給事業実施要綱
平成18年11月13日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この告示は、安芸高田市在宅障害者介護手当支給規則(平成16年規則第75号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。
(規則第2条第1項に規定する重度の介護が必要な在宅障害者)
第3条 規則第2条第1項に規定する重度の介護が必要な在宅障害者とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条第1項の規定により障害支援区分が区分4、区分5及び区分6に認定された者で常時介護を必要とする者をいう。
(1) 受給者の氏名又は住所に変更があった場合
(2) 要介護者の氏名又は住所に変更があった場合
(未支払手当の請求)
第9条 受給者が死亡した場合において、その受給者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が介護していた当該障害者にその未支払の手当を支払うことができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年8月1日告示第36号)
この告示は、平成25年8月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、第2条中安芸高田市在宅障害者介護手当支給事業実施要綱第3条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。