○安芸高田市在宅障害者介護手当支給事業実施要綱

平成18年11月13日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この告示は、安芸高田市在宅障害者介護手当支給規則(平成16年規則第75号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。

(規則第2条第1項に規定する重度の介護が必要な在宅障害者)

第3条 規則第2条第1項に規定する重度の介護が必要な在宅障害者とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条第1項の規定により障害支援区分が区分4、区分5及び区分6に認定された者で常時介護を必要とする者をいう。

(受給資格の認定の申請)

第4条 規則第5条の規定による受給資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅障害者介護手当認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格の認定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、規則第2条に定める支給要件に該当しているか否かを審査し、受給資格があると認めたときは、在宅障害者介護手当認定通知書(様式第2号)により、当該申請者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果受給資格がないと認めたときは、在宅障害者介護手当認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(認定事項の変更の届出)

第6条 受給者は、次の各号に該当する場合は、在宅障害者介護手当氏名住所変更届(様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 受給者の氏名又は住所に変更があった場合

(2) 要介護者の氏名又は住所に変更があった場合

(支給停止等の届出)

第7条 受給者は、規則第7条に規定する支給停止の状況に該当したときは、直ちに在宅障害者介護手当支給停止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は、前項に規定する支給停止の状況に該当しなくなったときは、直ちに在宅障害者介護手当支給開始届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格の消滅の届出)

第8条 受給者は、規則第8条に規定する受給資格の消滅の状況に該当したときは、直ちに在宅障害者介護手当受給資格消滅届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(未支払手当の請求)

第9条 受給者が死亡した場合において、その受給者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が介護していた当該障害者にその未支払の手当を支払うことができる。

2 前項に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払在宅障害者介護手当請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年8月1日告示第36号)

この告示は、平成25年8月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、第2条中安芸高田市在宅障害者介護手当支給事業実施要綱第3条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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安芸高田市在宅障害者介護手当支給事業実施要綱

平成18年11月13日 告示第174号

(平成28年4月1日施行)