○社会福祉法人指導監査専門員設置要綱

平成25年7月1日

告示第31号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査を適正かつ効果的に実施するため、社会福祉法人指導監査専門員(以下「監査専門員」という。)を置く。

(身分及び任命)

第2条 監査専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。

2 監査専門員は、業務の遂行に適当と認められる公認会計士又は社会保険労務士のうちから、市長が委嘱する。

3 監査専門員の委嘱期間は、1年を超えない範囲内で市長が定める。

(業務内容)

第3条 監査専門員は、所属長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事する。

(1) 市が実施する法人への指導監査に同行し、会計経理又は労務管理上の事項について指導監査を行い、必要に応じ、法人に対し直接質疑を行うこと。

(2) 指導監査の結果について、指導監査を担当する職員(以下「指導監査担当職員」という。)と打合せを行い、会計経理又は労務管理に関する指導監査報告書を作成すること。

(3) その他指導監査担当職員に対する研修実施等、指導監査に係る体制強化のため、所属長が必要と認める業務に関すること。

(4) 前各号の業務を終了したときは、勤務の状況を速やかに所属長に報告すること。

2 監査専門員は、指導監査に当たって、市長が発行する身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 監査専門員は、所属長があらかじめ指定した日に勤務するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 監査専門員の報酬は、日額20,800円とする。

2 監査専門員の費用弁償による旅費の額及び支給方法は、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第40号)の定めるところによる。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 監査専門員の勤務日及び勤務時間は、1月の勤務日数が20日、1月の勤務時間が116時間15分を超えない範囲内で所属長が定める。

(服務)

第6条 監査専門員の服務については、一般職の職員に準じるものとする。

(解嘱)

第7条 市長は、監査専門員が次のいずれかに該当するときは、委嘱期間内であってもこれを解嘱することができる。

(1) 業務の遂行を怠ったと認められるとき。

(2) 監査専門員として不適当と認められる行為をしたとき。

(3) 心身の故障その他の理由により、業務を遂行することができなくなったとき。

(4) 監査専門員を置く必要がなくなったとき。

(公務災害等の補償)

第8条 監査専門員の公務上又は通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償については、安芸高田市非常勤職員の設置等に関する規則(平成18年規則第44号)第25条の定めるところによる。

(その他)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年11月1日告示第51号の2)

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年2月22日告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日告示第15号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月1日告示第31号の2)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年11月25日告示第72号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年4月20日告示第23号)

この告示は、令和2年4月20日から施行する。

(令和3年3月2日告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

社会福祉法人指導監査専門員設置要綱

平成25年7月1日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第10章 社会福祉課
沿革情報
平成25年7月1日 告示第31号
平成25年11月1日 告示第51号の2
平成28年2月22日 告示第2号
平成29年3月8日 告示第15号
平成30年9月1日 告示第31号の2
令和元年11月25日 告示第72号
令和2年4月20日 告示第23号
令和3年3月2日 告示第7号