○安芸高田市手話通訳者設置要綱

平成28年6月21日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活における自立と社会参加を促進するため、安芸高田市手話通訳者(以下「手話通訳者」という。)を設置し聴覚障害者等の意思疎通の円滑化を図ることにより、聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(職務)

第2条 手話通訳者は、福祉保健部社会福祉課に所属し、次の業務を行う。

(1) 聴覚障害者等の相談、手続等における手話通訳に関すること。

(2) 前号に掲げる業務のほか、聴覚障害者等の意思疎通の円滑化に必要な業務に関すること。

(資格)

第3条 手話通訳者は、次のいずれかの資格を有する者とする。

(1) 手話通訳士

(2) 広島県手話通訳者

(身分及び任命)

第4条 手話通訳者の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とし、聴覚障害者等の福祉に関し深い関心と熱意を持ち、手話通訳を行う上で必要な知識と技能を有する者のうちから市長が任命する。

2 手話通訳者の任期は、任命の日から任命の日の属する年度の末日までの間とし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第5条 手話通訳者の報酬及び費用弁償による旅費の額並びに支給方法は、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第40号)の定めるところによる。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 手話通訳者の勤務日の割り振りは、市長が定める。

2 手話通訳者の勤務時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、事務の都合により特に必要な場合は、社会福祉課長が勤務時間の割り振りを変更することができる。

(服務)

第7条 手話通訳者の服務については、一般職員に準じるものとする。

(秘密の保持)

第8条 手話通訳者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第9条 市長は、手話通訳者が次のいずれかに該当する場合は、任期中であってもこれを解職することができる。

(1) 職務の執行を怠ったと認められるとき。

(2) 手話通訳者として不適切と認められる行為を行ったとき。

(3) 心身の故障、その他の理由により職務を遂行することができなくなったとき。

(4) 手話通訳者を置く必要がなくなったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

安芸高田市手話通訳者設置要綱

平成28年6月21日 告示第20号

(平成28年7月1日施行)