○安芸高田市意思疎通支援資格試験受験費用補助金交付要綱

平成28年6月30日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)を支援する意思疎通支援者を育成し、聴覚障害者等の意思疎通の円滑化を促進するため、意思疎通支援資格に関する試験(以下「資格試験」という。)を受験する者に対し、受験に係る経費(以下「受験費用」という。)について、予算の範囲内において安芸高田市意思疎通支援資格試験受験費用補助金(以下「補助金」という。)を交付し、その交付に関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、資格試験とは次に掲げる試験とする。

(1) 手話通訳者全国統一試験

(2) 全国統一要約筆記者認定試験

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 安芸高田市意思疎通支援事業実施要綱(平成22年安芸高田市告示第19号)に基づき意思疎通支援者として活動できる者

2 前項の規定にかかわらず、受験費用について他の補助を受けている者は、補助対象者とならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条に定める資格試験の受験に係る受験料の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、資格試験の終了後、安芸高田市意思疎通支援資格試験受験費用補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添え市長に申請しなければならない。

(1) 受験票の写し

(2) 受験料の領収書の写し

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定の可否について、安芸高田市意思疎通支援資格試験受験費用補助金交付決定通知書(様式第2号)又は安芸高田市意思疎通支援資格試験受験費用補助金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、安芸高田市意思疎通支援資格試験受験費用補助金請求書(様式第4号)(以下「請求書」という。)により市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、請求書の提出があったときは、速やかに審査し、補助金を交付するものとする。

(補助金の実績報告)

第9条 交付決定者は、資格試験の結果が判明したときは、速やかに安芸高田市意思疎通支援資格試験受験費用補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、当該補助金の交付決定を取り消し、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市意思疎通支援資格試験受験費用補助金交付要綱

平成28年6月30日 告示第23号

(令和3年9月1日施行)