○安芸高田市障害児保育事業補助金交付要綱

平成27年3月30日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、安芸高田市障害児保育事業実施要綱(平成27年安芸高田市告示第25号)に基づき、障害児保育事業の充実を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた社会福祉法人等が経営する保育所(以下「保育所」という。)に対し、予算の範囲内において安芸高田市障害児保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の対象となる施設は、認可保育所の内、社会福祉法人等が運営する保育所で、実施要綱第2条に規定する対象児童の保育のために、保育士の加配を配置し、障害児保育事業を実施している場合に、加配保育士の人件費及び施設整備費等の全ての経費について、保育所の設置者に交付する。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、別表1に定める基準額及び対象経費を比較して少ない方の額を限度額とする。

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は当該事業が終了した日のいずれか早い日までとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市障害児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに書類を審査し、適当と認めたときは、安芸高田市障害児保育事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第5条の申請書の内容を変更しようとするときには、安芸高田市障害児保育事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)(以下「変更申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書が提出された場合において、その内容を適当と認めたときは、安芸高田市障害児保育事業費補助金変更承認書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業完了後30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、安芸高田市障害児保育事業費補助金実績報告書(様式第5号)(以下「報告書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の報告書を受理したときは、報告に係る書類の審査及び調査等により、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、安芸高田市障害児保育事業費補助金交付確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成27年3月30日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第38号の5)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

区分

基準額

対象経費

安芸高田市障害児保育事業実施要綱第2条第1号に該当する児童

月額75,000円×各月初日の障害児数×入所月

加配保育士の人件費及び施設整備費等この事業に係る経費

安芸高田市障害児保育事業実施要綱第2条第2号に該当する児童

月額50,000円×各月初日の障害児数×入所月

様式 略

安芸高田市障害児保育事業補助金交付要綱

平成27年3月30日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)