○安芸高田市在宅高齢者等家族介護支援手当支給事業実施要綱
平成16年3月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、安芸高田市在宅高齢者等家族介護支援手当支給規則(平成16年安芸高田市規則第65号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。
2 市長は、前項の規定により受給資格を有すると認められるときには、受給者に対し継続的に手当を支給することとし、受給資格を喪失していると認められるときは、手当の支給を停止する。
(受給資格の変更及び消滅の届出)
第5条 受給者は、受給者及び重度要介護高齢者等の氏名又は住所を変更したときには、変更があった日から7日内に在宅高齢者等家族介護支援手当氏名住所変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(支給停止等の届出)
第6条 受給者は、規則第3条第1項ただし書の規定に該当したときは、直ちに在宅高齢者等家族介護支援手当支給停止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 受給者は、規則第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなったときは、直ちに在宅高齢者等家族介護支援手当支給開始届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年5月30日告示第85号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日告示第31号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日告示第10号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日告示第7号)
この告示は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成30年10月22日告示第42号)
この告示は、平成30年10月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日告示第10号)
この告示は、令和4年2月7日から施行する。