○安芸高田市在宅高齢者等家族介護支援手当支給事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、安芸高田市在宅高齢者等家族介護支援手当支給規則(平成16年安芸高田市規則第65号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。

(受給資格の認定の申請)

第3条 規則第7条の規定による受給資格の認定を受けようとする者は、在宅高齢者等家族介護支援手当認定申請書(様式第1号)に安芸高田市支払金口座振替依頼書を添えて、市長に提出しなければならない。

(受給資格の認定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、規則第3条第1項に定める支給要件及び規則第5条に定める資格審査により審査し、受給資格があると認めたときは、在宅高齢者等家族介護支援手当認定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果受給資格がないと認めたときは、在宅高齢者等家族介護支援手当認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(受給資格の継続認定審査)

第4条の2 前条第1項により受給資格があると認められた者について、以後、受給資格の審査が必要と認められるときには、市長は、第3条に規定する申請書の同意事項への同意をもって、関係機関等に必要な情報の提供を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により受給資格を有すると認められるときには、受給者に対し継続的に手当を支給することとし、受給資格を喪失していると認められるときは、手当の支給を停止する。

(受給資格の変更及び消滅の届出)

第5条 受給者は、受給者及び重度要介護高齢者等の氏名又は住所を変更したときには、変更があった日から7日内に在宅高齢者等家族介護支援手当氏名住所変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 受給者又はその世帯構成員は、規則第10条の規定により受給資格が消滅した場合には、受給資格の消滅する事由が発生した日から7日以内に、在宅高齢者等家族介護支援手当氏名住所変更届又は在宅高齢者等家族介護支援手当受給資格消滅届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する届が期間内に提出されない場合は、他に受給資格を有する者がいないと認め、在宅高齢者等家族介護支援手当受給資格取消通知(様式第6号)により、受給者又は重度要介護高齢者等に通知するものとする。ただし、未支給の手当がある場合には当該手当の支給を完了した後に通知する。

(支給停止等の届出)

第6条 受給者は、規則第3条第1項ただし書の規定に該当したときは、直ちに在宅高齢者等家族介護支援手当支給停止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は、規則第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなったときは、直ちに在宅高齢者等家族介護支援手当支給開始届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(未支払手当の請求)

第7条 規則第11条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払在宅高齢者等家族介護支援手当請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年5月30日告示第85号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年4月27日告示第31号)

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(平成27年3月11日告示第10号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日告示第7号)

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

(平成30年10月22日告示第42号)

この告示は、平成30年10月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年2月7日告示第10号)

この告示は、令和4年2月7日から施行する。

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安芸高田市在宅高齢者等家族介護支援手当支給事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第22号

(令和4年2月7日施行)