○安芸高田市長寿祝金要綱

平成18年5月30日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市長寿祝金規則(平成18年安芸高田市規則第18号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(100歳に達する日の基準)

第2条 規則第2条の規定による100歳に達するとする日は、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)の規定にかかわらず、年齢を計算する起算日に応当する日とする。

(未支給祝金を受けるべき遺族の範囲及び順位)

第3条 祝金の受給者が死亡した場合において、規則第5条の規定により未支給の祝金(以下「未支給祝金」という。)の支給を受けるべき遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが祝金の受給者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、孫及び兄弟姉妹で、祝金の受給者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者

2 未支給祝金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号に掲げる者にあっては、同号に掲げる順位による。

(同順位者が2人以上ある場合の未支給祝金の支給)

第4条 未支給祝金を受ける権利を有する同順位の遺族が2人以上ある場合においては、当該遺族は、全員のために、そのうちの1人を受領代表者として選定し、当該遺族の全員が連署した未支給祝金受領者選定届けを市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、当該受領代表者に未支給祝金を支給するものとする。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の未支給祝金受領者選定届に代えて、当該遺族を代表して受領する旨を記載した受領代表者の申立書を提出させるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

安芸高田市長寿祝金要綱

平成18年5月30日 告示第86号

(平成18年5月30日施行)