○安芸高田市予防接種健康被害救済措置事務処理要綱

平成24年9月25日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が実施した予防接種による健康被害者(以下「被害者」という。)に対する予防接種法(昭和23年法律第68号)第11条の規定による救済措置(以下「救済措置」という。)を迅速かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(状況の把握)

第2条 市長は、被害者若しくはその保護者(以下「被害者等」という。)又は医師から予防接種による健康被害が発生した旨の通報があったとき、又は被害者等から予防接種健康被害救済措置申請書(様式第1号)が提出されたときは、速やかにその状況を的確に把握するものとする。

(委員会への通報)

第3条 市長は、前条の規定により予防接種による健康被害の状況を把握したときは、予防接種健康被害報告書(様式第2号)を作成し、安芸高田市予防接種健康被害調査委員会設置条例(平成19年安芸高田市条例第14号)に基づく安芸高田市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の委員長及び委員に直ちに報告するものとする。

(委員会の開催請求)

第4条 市長は、前条の報告の後、関係資料を整えた上で、速やかに委員会の委員長に対し、委員会の開催を請求し、当該被害者に係る健康被害について調査及び審議させるものとする。

(判定依頼の申請)

第5条 市長は、委員会において救済措置に係る厚生労働大臣への諮問が必要である旨の判断がなされた場合は、委員会から提出された委員会報告書、判定申請に際しての概要書及び委員会議事録等の書類を添付した上で、広島県知事に対し、厚生労働大臣への進達を依頼する。

(重大事項の報告)

第6条 被害者に係る健康被害の程度が死亡、重度障害その他重大なものであると認めるときは、直ちに広島県知事及び厚生労働大臣に報告するものとする。

(医師会等との協力)

第7条 市長は、救済措置の事務処理に関し、安芸高田市医師会その他関係機関と情報交換等の連絡を密にし、その協力を求めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年9月25日から施行する。

(令和3年7月30日訓令第15号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市予防接種健康被害救済措置事務処理要綱

平成24年9月25日 訓令第20号

(令和3年9月1日施行)