○安芸高田市地域包括支援センター設置運営要綱

平成27年3月24日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定め、支援センターが地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を適切に行うことにより、地域の高齢者及び当該高齢者の家族等の保健及び医療の向上並びに福祉の増進を図ることを目的とする。

(設置運営の主体)

第2条 市長は、法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業を、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認めた社会福祉法人等へ委託をするものとし、当該委託を受けた者は、支援センターを設置し、及び運営するものとする。

(支援センターの担当圏域及び名称)

第3条 支援センターの担当圏域は、市全域とし、名称は安芸高田市地域包括支援センターとする。

(センター運営の基本方針)

第4条 市長は、法第115条の47第1項の規定に基づき、包括的支援事業の実施に係る方針を定めるものとする。

(業務の内容)

第5条 支援センターの業務は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。

(1) 包括的支援事業 次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに定める業務

 介護予防ケアマネジメント事業 介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が要介護状態等になることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助行う事業

 総合相談・支援事業 被保険者の心身の状況、当該被保険者の居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

 権利擁護事業 被保険者に対する虐待の防止及び当該虐待の早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業

 包括的・継続的ケアマネジメント事業 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証並びに当該被保険者の心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

(2) 介護予防支援事業 法第115条の22の規定による指定介護予防支援事業所の指定を受けて行う、要支援者を対象とする介護予防支援事業

(3) その他の事業 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の64各号に掲げる事業のうち、本市が委託するもの

(職員配置)

第6条 支援センターの設置者は、介護保険法に基づく地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例(平成26年安芸高田市条例第38号)第3条に基づき、職員を配置するものとする。

2 支援センターの設置者は、前項の規定により配置する職員のほか、前条第2号に規定する介護予防支援事業を行うために必要な人数の職員を配置するものとする。

(業務の実施体制)

第7条 支援センターの設置者は、年間の事業計画を定め、支援センターの運営を計画的に実施するものとする。

2 支援センターの設置者は、窓口相談としての業務について、休日、夜間等の緊急の相談に備え、支援センターの職員に速やかに連絡が取れるような体制を整備するものとする。

(運営の原則)

第8条 支援センターの運営は、次の各号に掲げる運営の原則の区分に応じ、当該各号に定める内容を、適切、公正、中立かつ効率的に行わなければならない。

(1) 公益性の原則 介護保険制度をはじめとする市の介護行政及び福祉行政の一翼を担う「公益的な機関」としての公正で中立性の高い事業の運営

(2) 包括性の原則 高齢者等の多様なニーズ又は相談を総合的に受け止め、介護保険サービスはもとより、保健サービス、医療サービス若しくは福祉サービス又は地域のボランティア活動、地域の支え合い等の地域の多様な社会資源を有機的に結び付け、及び高齢者の心身の状態の変化に応じた生活の質が低下しないよう適切なサービスの継続的な提供

(3) 地域性の原則 地域包括ケアの中核機関であることを自覚し、地域のサービス利用者、事業者、関係団体及び一般住民の意見の汲み上げによる地域の特性又は地域の実情を踏まえた柔軟な運営及び地域が抱える課題の解決

(4) 協働性の原則 支援センターの職員が相互に情報を共有し、連携し、及び協働して業務の遂行並びに地域の保健、医療若しくは福祉関係の専門職又はボランティア、民生委員等の地域福祉を支える関係者及び地域の住民と密接な連携を創り、協働して地域の課題を解決する仕組みづくり

2 支援センターの設置者は、前項各号に掲げる運営の原則を踏まえ、適切、公正、中立かつ効率的な業務の運営を確保するための措置を定め、当該措置を市長に提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 支援センターの設置及び運営をする法人の役員若しくは当該支援センターの職員又はこれらの職にあった者は、個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(運営状況の報告・調査)

第10条 市長は、支援センターが適切、公正、中立かつ効率的な業務運営を確保するため、運営状況等について支援センターの長から年1回以上報告を求めるとともに、必要に応じて調査をすることができるものとする。

(経費の支弁)

第11条 市長は、支援センターの設置及び運営をする法人に対し、委託した事業の遂行に要する経費を支弁するものとする。

(委任規定)

第12条 この要綱に定めるもののほか、支援センターの設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

安芸高田市地域包括支援センター設置運営要綱

平成27年3月24日 告示第22号

(平成27年4月1日施行)