○安芸高田市生活支援員制度実施要綱
平成29年9月27日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、自主的かつ持続的な活動を行う地域振興組織、行政区その他地縁に基づいて形成された団体(以下「地域振興組織等」という。)が地域の高齢者、障害者その他見守りが必要な者(以下「高齢者等」という。)に対して定期的に連絡し、又は訪問する活動(以下「見守り活動」という。)により、高齢者等の安否確認及び生活実態の把握に努め、支援が必要な高齢者等を早期に発見し、迅速に対応できる体制の確保(以下「生活支援員制度」という。)の推進を図ることを目的とする。
(見守り対象者の把握)
第2条 地域振興組織等は、定期的に地域振興組織等の会員(以下「会員」という。)相互の情報交換の場を設け、会員からの支援が必要な高齢者等の情報提供により地域で支援が必要な高齢者等(以下「見守り対象者」という。)を把握するものとする。
(見守り対象者の登録)
第3条 見守り活動の利用を希望する高齢者等は、安芸高田市生活支援員制度 高齢者等の見守り活動利用者登録届(様式第1号)を地域振興組織等を経由し市長に提出しなければならない。
(協定)
第5条 市長は、見守り活動を実施する地域振興組織等と生活支援員制度に関する協定を締結し、当該制度の実施方法について定めるものとする。
(活動内容)
第6条 見守り活動の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 見守り対象者の実態把握
(2) 週2回程度の見守り対象者への電話又はお太助フォンを活用した声かけ及び状況把握
(3) 月2回程度の見守り対象者への訪問等による状況把握
(4) その他見守り対象者の日常生活における変化の察知
2 見守り支援者は、見守り対象者の日常生活における変化を察知したときは、市長に報告し、又は相談するものとする。
(活動報告)
第7条 地域振興組織等は、見守り活動の実施状況を実施した月の翌月15日までに安芸高田市生活支援員制度 高齢者等の見守り活動に関する報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。
(交付金)
第8条 地域振興組織等が第6条第1項に規定する見守り活動を実施した場合の交付金の交付について必要な事項は、市長が安芸高田市生活支援員制度交付金交付要綱(平成29年安芸高田市告示第60号)に定めるものとする。
(目的外利用の禁止)
第9条 会員は、見守り活動において知り得た情報を生活支援員制度以外の目的に使用してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年9月27日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第10号)
この告示は、平成30年3月29日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第22号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。