○安芸高田市生活支援員制度交付金交付要綱

平成29年9月27日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、安芸高田市生活支援員制度実施要綱(平成29年安芸高田市告示第59号)(以下「実施要綱」という。)に規定する生活支援員制度を推進するため、自主的かつ持続的な活動を行う地域振興組織、行政区その他地縁に基づいて形成された団体(以下「地域振興組織等」という。)に対し、生活支援員制度交付金(以下「交付金」という。)を交付し、高齢者等が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう支援することを目的とする。

(交付対象)

第2条 交付金の交付を受けることができるものは、地域振興組織等であって、市長が適当と認めたものとする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、市と地域振興組織等が別に締結した協定の対象地区において、当該年度の4月1日現在、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者で、当該年度中に75歳以上に達するものの数に3,000円を乗じた額とする。

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする地域振興組織等は、安芸高田市生活支援員制度交付金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第5条 市長は、地域振興組織等から申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、安芸高田市生活支援員制度交付金交付決定通知書(様式第2号)により、地域振興組織等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をしたときは、地域振興組織等から安芸高田市生活支援員制度交付金交付請求書(様式第3号)の提出を受け、交付金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、交付決定を受けた地域振興組織等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、若しくは交付決定をした交付金の額を変更し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱又は実施要綱第6条に規定する活動内容を故意に実施しないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付決定又は交付金の交付を受けたとき。

(3) その他交付金の交付が適当でないと市長が認めるとき。

(実績報告)

第7条 地域振興組織等は、第5条第2項による交付金の交付を受けたときは、事業年度終了後60日以内に安芸高田市生活支援員制度交付金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、地域振興組織等に対し、関係書類の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年9月27日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市生活支援員制度交付金交付要綱

平成29年9月27日 告示第60号

(令和3年9月1日施行)