○安芸高田市社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成事業費補助金交付要綱
平成17年9月29日
告示第90号
(趣旨)
第1条 安芸高田市は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が、低所得で特に生計が困難な者に対して、利用者負担額の軽減を行った場合において、当該法人等が利用者負担額の軽減に要した費用の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金交付の対象等)
第2条 この補助金の対象となる事業は、安芸高田市社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成要綱(平成17年安芸高田市告示第89号。)に基づき、法人等が行う事業とし、補助基準額及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(交付の基準)
第3条 補助金の交付額は、軽減を行う事業所ごとに算出するものとし、別表の補助基準額の欄に定めるところにより算出した額に補助率の欄に定める率を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(3) 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する安芸高田市の会計年度の末日までとする。
(交付申請の取下げ)
第6条 規則第7条の規定による申請の取り下げをすることができる期間は、交付決定を受けた日から起算して10日以内とする。
(交付の特例)
第8条 市長は、この要綱に基づく補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
2 補助金の交付が、概算払により行われる場合は、規則第16条の規定による概算払交付請求書の提出は要しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(安芸高田市社会福祉法人等サービス利用者負担額減免費用助成事業費補助金交付要綱の廃止)
2 安芸高田市社会福祉法人等サービス利用者負担額減免費用助成事業費補助金交付要綱(平成16年安芸高田市告示第90号)を廃止する。
附則(平成18年10月16日告示第161号)
この告示は、平成18年10月16日から施行し、平成18年度の補助金の交付から適用する。
附則(平成19年8月1日告示第153号)
この告示は、平成19年8月1日から施行し、平成19年度の補助金の交付から適用する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日告示第26号)
この告示は、令和4年3月3日から施行する。
別表
区分 | 補助基準額 | 補助率 | 備考 | |
訪問介護事業所、通所介護事業所又は短期入所生活介護事業所 | 訪問介護、通所介護又は短期入所生活介護に係る軽減額から本来受領すべき利用者負担額の総額の1%に相当する額を控除した額 | 1/2 | 補助所要額は、軽減を行う事業所(施設)単位で計算する(1円未満の端数は切り捨て)こととし、事業所ごとの補助所要額を合算した額(千円未満の端数は切り捨て)を法人等に対する補助所要額とする。 | |
介護老人福祉施設 | 介護福祉施設サービスに係る軽減額が本来受領すべき利用者負担額の10%を超えた場合 | 1 介護福祉施設サービスに係る軽減額から本来受領すべき利用者負担額の総額の10%に相当する額を控除した額 | 10/10 | |
2 次により算出した額から1により算出した額を控除した額 介護福祉施設サービスに係る軽減額から本来受領すべき利用者負担額の総額の1%に相当する額を控除した額 | 1/2 | |||
介護福祉施設サービスに係る軽減額が本来受領すべき利用者負担額の10%以下の場合 | 介護福祉施設サービスに係る軽減額から本来受領すべき利用者負担額の総額の1%に相当する額を控除した額 | 1/2 |