○安芸高田市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年6月30日

告示第37号の2

(設置)

第1条 有害鳥獣の捕獲、有害鳥獣被害防護柵の設置及び安芸高田市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策を適正に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、安芸高田市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌業務)

第2条 実施隊は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等(以下「対象鳥獣の捕獲等」という。)に関すること。

(2) 鳥獣による農林水産業等への被害防止に係る助言に関すること。

(実施隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件を満たし、安芸高田市有害鳥獣捕獲班連絡協議会の会長の推薦を受けた者のうちから市長が委嘱する。

(1) 被害防止計画の実施に積極的に取り組むことが見込まれること。

(2) 対象とする鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができること。

(3) 狩猟免許を所持していること。

(隊員の身分)

第4条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任期)

第5条 隊員の任期は1年とする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(解任)

第6条 市長は、隊員が次のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)のほか、関係法規に違反したとき。

(2) 鳥獣保護法第52条第1項及び第2項の規定により狩猟免許が取り消されたとき。

(3) 正当な理由なく市長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に解任が必要と認めたとき。

(隊長及び副隊長)

第7条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は1名とし、地域隊の代表者の互選により選出する。

3 副隊長は5名とし、隊長以外の地域隊の代表者とする。

4 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

5 隊長に事故があるときは、副隊長の中から職務代理を1名選出し、その職務を代理する。

(報告)

第8条 隊員は、第2条の業務行った場合は、活動業務報告書(別記様式)により、市長に報告するものとする。

(報酬)

第9条 前条の報告書に基づき隊員に報酬を支給することとし、その額及び支給方法については安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第40号)の定めるところとし、その区分は、別表のとおりとする。

(庶務)

第10条 実施隊に関する庶務は、産業部地域営農課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第28号の3)

この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する

(1) 別表の改正規定 平成27年4月1日

(2) 第6条第1号の改正規定 平成27年5月29日

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

業務従事時間

報酬額

8時間以内

8,000円

4時間以内

4,000円

2時間以内

2,000円

画像

安芸高田市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年6月30日 告示第37号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第14章 地域営農課
沿革情報
平成26年6月30日 告示第37号の2
平成27年4月1日 告示第28号の3
令和3年7月30日 告示第62号
令和4年3月29日 告示第37号
令和5年3月17日 告示第11号