○安芸高田市分収造林管理要綱
平成16年3月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、安芸高田市分収造林(以下「市分収造林」という。)の管理に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(市分収造林契約の申請)
第2条 市分収造林契約の申請は、安芸高田市分収造林契約申請書(様式第1号)に、必要に応じ、その契約に係る土地に関する次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、安芸高田市分収造林管理要綱運用要領(平成19年安芸高田市告示第224号)に規定する日以降当面の間は、市長は当該申請の受付を行わないものとする。
(1) 土地登記簿の謄本又は抄本
(2) 位置図(5万分の1)
(3) 字図(写し)
(市分収造林の設定基準)
第3条 市分収造林の設定に当たっては、次の基準により設定するものとする。
(1) 設定予定地は、おおむね1団地10ヘクタール以上であること。ただし、既設市分収造林に接続し、又は近接する地域は、この限りでない。
(2) 設定予定地は、私権の設定その他の制限が付されていない土地であること。
(3) 設定予定地は、地位等からみて経済林として充分経営できる見込みがあること。
(4) 造林事業の実施に当たり、地元住民の協力が充分期待できる土地であること。
(境界の調査及び確定)
第4条 境界の調査は、予備調査、立会調査及び踏査測量の順序により行うものとする。
2 予備調査は、正当な境界を判定するため、公簿、公図その他境界判定の資料となる書類及び図面等により調査するとともに、立会調査に先立ってこれらの資料と対照し境界の状況を調査する。
3 立会調査は、次の手続により設定地の所有者及び隣接地の所有者の立会いを求め、境界について合議のうえ境界点の位置を決定し、これに仮境界標を設け、境界を明示する。
(1) 設定地の所有者及び隣接地の所有者の立会いを求める場合は、立会依頼書(様式第2号)により通知する。
(2) 境界が確定したときは、速やかに境界決定承諾書(様式第3号)に立会者の署名押印を求める。
4 踏査測量は、境界確認後、コンパス測量により仮境界標柱の位置を測定する。測定の公差は、100分の1とし、公差外の場合は、必ず再測する。
5 境界の確定に関する書類の原本は、地上権設定期間終了まで保存する。
(地上権設定の登記)
第5条 市は地上権に関する登記をするために登記承諾書(様式第4号)を土地所有者から提出させるものとする。
(土地所有権の移転)
第6条 土地所有者は分収造林契約書による権利の処分をしようとするときは、土地所有権移転願(様式第5号)を市長へ提出しなければならない。
(市分収造林地の使用)
第8条 土地所有者以外の者が、市分収造林地を使用しようとするときは、財産借受願(様式第12号)を提出させる。
2 前項の願出があった場合は、現地調査のうえ、適当と認めるときは、申請者と貸付契約を締結する。
3 借受人から借受財産返還書(様式第13号)の提出を受けたときは、使用者立会のうえ、跡地の検査をしなければならない。
4 跡地検査の結果、不都合の点があるときは、期間を定めて必要な措置を命じ、その完全な履行を確認しなければならない。
(境界標柱等の設置)
第9条 市分収造林の境界に境界柱を設置し、その境界を明らかにするとともに、必要に応じ、標識等を設置する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の向原町行分収造林管理要綱(昭和47年告示第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年10月22日告示第224号)抄
(施行日)
1 この告示は、平成19年10月22日から施行する。
様式 略