○安芸高田市分収造林管理要綱運用要領
平成19年10月22日
告示第224号
安芸高田市分収造林管理要綱(平成16年安芸高田市告示第47号)第2条ただし書に規定する日は、この要領の施行の日とする。
附則
(施行日)
1 この告示は、平成19年10月22日から施行する。
(安芸高田市分収造林管理要綱の一部改正)
2 安芸高田市分収造林管理要綱(平成16年安芸高田市告示第47号)を次のように改正する。
第2条に次のただし書きを加える。
ただし、安芸高田市分収造林管理要綱運用要領(平成19年安芸高田市告示第224号)に規定する日以降当面の間は、市長は当該申請の受付を行わないものとする。