○安芸高田市公共事業評価実施要領

平成17年12月1日

告示第108号

第1 目的

安芸高田市公共事業評価の実施に関しては、安芸高田市公共事業評価実施要綱(平成17年安芸高田市告示第107号。以下「要綱」という。)に定めがあるものを除くほか、この実施要領に定めるところによる。

第2 評価を実施する事業

1 要綱第3条の規定による補助事業等については、次のとおりとする。

(1) 事業採択前の事業で一定の額を超える事業

総事業費が5百万円を超える事業とする。

(2) 事業採択後一定期間が経過した時点で未着工の事業

事業費が予算化された時点から5年間が経過した後も、用地買収手続きと工事のいずれにも着手していない事業とする。

(3) 事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業

事業費が予算化された時点から、水道事業にあっては5年間、その他の事業にあっては10年間が経過した時点で、一部供用されている事業を含めた継続中の事業とする。

(4) 事業採択前の準備・計画段階で一定期間が経過している事業

事業費又は着工準備費が予算化されてから事業採択に至るまでの段階で、原則として5年間が経過している事業とする。

(5) 市長が特に必要があると認める事業

社会経済情勢の急激な変化及び技術革新等により、市長が特に必要であると認める事業については、随時再評価を実施するものとする。

2 事業費又は着工準備費が予算化された後、都市計画の決定若しくは変更が行われた事業については、前項の「事業費が予算化された時点」を「都市計画の決定若しくは変更が行われた時点」に読み替えることができるものとする。

第3 実施の時期

評価の実施時期は、次のとおりとする。

(1) 第2(1)の事前評価は、事業の適正な実施に資する観点から、事業採択前の段階において実施する。

(2) 第2(2)の事業については、事業採択後5年目の年度末までに実施する。

(3) 第2(3)の事業については、事業採択後10年目の年度末までに実施する。

(4) 第2(4)の事業については、随時該当年度末までに実施する。

(5) 第2(5)の事業については、随時当該年度末までに実施する。

第4 対応方針案の作成

市長が対応方針を決定するに際し、該当する部署は、関係する部長、課長等の意見聴取、評価を行うに当たって必要となるデータの収集、加工、整理等によって、評価に係る資料作成を行い、事業の実施、継続、休止又は中止の方針(以下「対応方針」という。)案を作成する。

第5 評価の方法

事業ごとに評価を行う際に整理すべき指標、対応方針を決定する際の判断基準等(以下「評価手法」という。)については、国の策定する評価手法を採用するものとする。

第6 評価の内容

評価の内容は、次のとおりとする。

(1) 事前評価においては、新技術の活用、コストの縮減、代替案等の可能性、事業の必要性、計画の適切性等を踏まえ、費用対効果等の検討を各事業ごとに行なう。

(2) 再評価においては、事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢等の変化、費用対効果分析の要因の変化、コスト縮減や代替案等の可能性等検討を各事業ごとに行なう。

第7 事業の状況に応じた評価手法の設定

1 市長は、事業の実施計画、事業の進捗状況、地域の実情等から判断し、チェックリスト等による評価手法又は詳細な評価手法を設定するものとする。ただし、チェックリスト等の評価手法による評価により要因の変化等が認められた場合には、詳細な評価手法による評価を実施するものとする。

2 事業の状況に応じた評価実施のフロー図は、別表のとおりとする。

この告示は、平成17年12月1日から施行する。

別表

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安芸高田市公共事業評価実施要領

平成17年12月1日 告示第108号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第17章 管理課
沿革情報
平成17年12月1日 告示第108号