○特定建設工事共同企業体事務処理要領

平成30年11月12日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要領は、特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成30年訓令第15号)に規定する特定共同企業体の資格審査等について必要な事項を定めるものとする。

(対象工事の指定)

第2条 対象工事の指定は、指名業者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)の審査を経ることを要する。

2 当該工事を主管する課長等(以下「主管課長」という。)は、対象工事の指定理由等を記入した工事概要書(様式第1号)により、選考委員会に付議しなければならない。

3 対象工事の指定に関する具体的事務手続等は、安芸高田市建設工事指名業者等選考事務取扱要領(平成16年訓令第67号)の例による。

(説明)

第3条 主管課長は、特定共同企業体の結成について、次の各号に掲げる事項を説明書(様式第2号)により説明するものとする。

(1) 工事の概要等(工事名、工事場所、予定工期、工事概要)

(2) 特定共同企業体の名称

(3) 特定共同企業体の構成に係る事項(構成員と組合せ、出資比率、代表者要件)

(4) 特定企業体の資格審査を受けるために必要な書類の提出に係る事項(提出すべき一式書類の内容、提出部数、提出先、受付期間)

(5) その他主管課長が必要と認める事項

(資格審査等)

第4条 資格審査を受けようとする特定共同企業体は、資格審査申請書(様式第3号)及び次の各号の添付書類(以下「資格審査申請書等」という。)の正本1部及び副本1部を、市長に提出するものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(様式第4号)又は特定建設工事共同企業体協定書(乙)(様式第5号)の写し

(2) 委任状(権限を支店長等に委任する場合に添付)(様式第6号)

(3) 委任状(様式第7号)

(4) 使用印鑑届(様式第8号)

2 資格審査申請書等の提出期限等については、対象工事の入札公告中に記載するものとする。

3 主管課長は、企画部財政課担当課長(以下「担当課長」という。)に対し、当該資格審査申請書等の正本を提出して、その資格審査を依頼するものとする。

4 担当課長は、前項の依頼を受けたときは、速やかに資格審査を行い、審査の結果適格と判断されたものについては、特定共同企業体として資格を有するものとして、市長が認定するものとする。

5 担当課長は、認定結果を特定建設工事共同企業体入札参加資格審査結果通知書(様式第9号)により当該特定共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)に交付するものとする。

(認定の有効期間)

第5条 前条の認定は、認定の対象となった工事についてのみ有効なものとする。

2 特定共同企業体の認定の有効期間は、次のとおりとする。

(1) 対象工事につき、市と請負契約を締結した特定共同企業体については、認定の日から発注者が当該共同企業体の解散を承認した日までとする。

(2) 対象工事の請負契約の相手方とならなかった特定共同企業体については、当該工事の請負契約が締結された日までとする。

(受注後の手続き)

第6条 市長は、対象工事を受注した特定共同企業体に当該工事に係る共同企業体運営委員会を設置させ、次の事項に係る文書を速やかに提出させなければならない。

(1) 共同企業体編成表(様式第10号)

(2) 諸規程

(3) 技術者等の名簿(様式第11号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により提出された文書を審査の上、適正かつ円滑な共同施工に支障があると認めるときは、下請負人あるいは技術者の変更、諸規程等の訂正等を求めるなど、適切に指導しなければならない。

3 市長は、工事期間中において適正かつ円滑な共同施工が行われていないと認めるときは、当該特定共同企業体に対し、速やかに是正するよう指示するものとする。

(特定共同企業体に対する契約上の相手方等)

第7条 請負代金の支払その他の請負契約に基づいて発注者が受注者に対して行うべきこととされている行為は、代表者に対して行う。

2 前項の取扱いで足りるようにするため、代表者以外の構成員は、次の事項を代表者に委任するものとする。

(1) 発注者及び監督官庁等と折衝する権限

(2) 請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求及び受領に関する一切の権限

(その他)

第8条 この要領に定めのない事項については、建設工事入札参加資格等審査会の意見を聞いて、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年11月12日に施行する。

(令和4年3月10日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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特定建設工事共同企業体事務処理要領

平成30年11月12日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)