○特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成30年11月12日
訓令第15号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸高田市が発注する建設工事(以下単に「工事」という。)に係る共同企業体の適正な運用を図り、工事の円滑かつ適正な施工を確保するため、工事ごとに結成される特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(特定共同企業体)
第2条 特定共同企業体は、大規模かつ技術的難度の高い工事について、技術力等を結集することにより、工事の安定的施工を図ること等を目的として、工事ごとに結成されるものとする。
(特定共同企業体の活用の基本)
第3条 工事は、単体企業への発注を原則とすべきものであり、特定共同企業体の活用は、その種類と目的を勘案し、単体企業による施工に比べ効果的な施工が確保できると認められる場合に限り行うものとする。
第2章 運用基準
(施工方式等)
第4条 特定共同企業体の種類は、次に掲げるとおりとし、その定義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 共同施工方式(甲型) 構成員が一体となって工事を施工する方式
(2) 分担施工方式(乙型) 構成員の分担を定めて施工する方式
2 特定共同企業体と単体企業の混合入札は、これを認めない。
(対象工事)
第5条 特定共同企業体への発注に付すべき工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に定める大規模かつ技術的難度の高い施設の工事(以下「典型工事」という。)で、市長が指定した工事とする。
(1) 1件の請負対象設計金額がおおむね5億円以上の橋梁、トンネル、ダム、下水道等の土木構造物
(2) 1件の請負対象設計金額がおおむね5億円以上の建築物
(3) 1件の請負対象設計金額がおおむね5億円以上の設備
2 典型工事のほか、次の各号のいずれかに該当する工事のうち、市長が指定したものは、これを対象工事とすることができる。
(1) 工事の性格等に照らして共同施工により効果的かつ円滑に工事を実施する必要があると認められる工事
(2) 特殊な技術等を要する工事であって、確実かつ円滑な施工を図るため技術力等を特に結集する必要があると認められる工事
3 対象工事の指定は、単体企業による施工の適否、技術的難度、技術力の結集の必要性、技術移転の必要性及びその有用性並びに安定的施工の確保の可能性等を総合的に勘案して、特定共同企業体による施工が真に必要であると認められるものについて行うものとする。
(構成員の数)
第6条 特定共同企業体の構成員の数は、原則として2又は3とする。
(組合せ)
第7条 特定共同企業体の構成員の組合せは、対象工事に対応する建設工事の種類の資格審査を受けた資格者の組合せとする。
(構成員の資格)
第8条 特定共同企業体のすべての構成員は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 対象工事又は分担施工方式(乙型)における構成員が定めた分担工事(以下「分担工事」という。)に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種(以下「許可業種」という。)について、一般建設業又は特定建設業の許可を有すること。ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける工事を除く。
(2) 許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上であること。
(3) 対象工事又は分担工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請として一定の実績があり、かつ当該工事と同種の工事を施工した経験がある者であること。ただし、安芸高田市建設工事事前審査型一般競争入札事務処理要綱(平成19年9月3日訓令第97号)又は安芸高田市建設工事事後審査型一般競争入札事務処理要綱(平成19年9月3日訓令第98号)に基づいて資格要件を定めた場合はこの限りでない。
(4) 許可業種に係る主任技術者又は監理技術者を工事現場に専任で配置することができる者であること。
(出資比率)
第9条 共同施工方式(甲型)の場合は、特定共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(代表者)
第10条 特定共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、より大きな施工能力を有する者とし、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
(結成方法)
第11条 特定共同企業体の結成は、構成員の自主結成とする。
2 特定共同企業体を結成した構成員は、同一工事において他の特定共同企業体の構成員となることができない。
(その他)
第12条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年11月12日から施行する。