○安芸高田市建設工事事前審査型一般競争入札事務処理要綱
平成19年9月3日
訓令第97号
(趣旨)
第1条 この要鋼は、安芸高田市が実施する入札前に入札に参加する者に必要な資格を審査する一般競争入札(以下「事前審査型一般競争入札」という。)の事務に関し、安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号)及び安芸高田市建設工事執行規則(平成16年安芸高田市規則第94号)に定めるもののほか必要な事項について、その標準を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 対象工事は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、事前審査型一般競争入札によらないことができるものとする。
(1) 請負対象設計金額が1,500万円以上の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の適用を受ける総合評価方式により落札者を決定する工事
(1) 当該工事の業種について、安芸高田市建設工事執行規則第6条本文の資格の認定を受けていること。ただし、特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)に発注する場合においては、特定共同企業体の構成員が資格認定を受けていることを条件とし、第13条第1項による市長の認定を受けるものとする。
ア 前号の資格の認定に係る格付の等級が、当該工事の請負対象設計金額の区分に応じ、安芸高田市建設工事指名業者等選定要綱(平成16年安芸高田市訓令第64号の1。以下「選定要綱」という。)に定めるものであること。
(3) 第1号の資格の認定に係る当該工事の業種の総合数値(客観数値と主観数値を合計した数値をいう。)が一定の数値であること。
(4) 当該工事の業種に係る年間平均完成工事高(第1号の資格認定の基礎になっている経営事項審査結果通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書に記載されているものに限る。以下同じ。)が一定の金額(予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)を事前公表している工事にあっては、予定価格とする。)以上であること。
(5) 当該工事の請負対象設計金額が8,000万円以上である場合は、当該工事の業種について、建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を受けていること。
(6) 当該工事の請負対象設計金額が8,000万円以上である場合は、当該工事に必要な監理技術者の資格を有する者を専任で配置できること。
(7) 当該工事の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、安芸高田市の指名除外措置、下請制限措置又は不適切な工事内訳書を提出したこと等による入札参加の制限措置の対象となっていないこと。
(8) 当該工事の公告日から入札日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止(本件入札に参加し、又は本件工事の請負人となることを禁止する内容を含まない処分であって、すでに安芸高田市が行った指名除外措置の措置理由たる事情の全部又は一部がその処分理由と重複しているものを除く。)を受けていないこと。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、市長が別に定める手続きに基づいて入札参加資格の再認定を受けていること。
(10) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、市長が別に定める手続きに基づいて入札参加資格の再認定を受けていること。
(11) 当該工事に係る設計業務等の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本若しくは人事面において関連がない者であること。
(12) 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。
(13) 他の入札参加希望者と一定の資本関係又は人的関係のある者でないこと。
2 特定共同企業体に工事を発注する場合は、特定共同企業体の構成員の資格要件として、次の事項を定めるものとする。ただし、特定共同企業体の代表者以外の構成員については、第2号を定めないことができる。
なお、共同企業体としては、構成員のうち少なくとも一者を営業所(建設業法第3条第1項の営業所をいう。以下同じ。)のうち主たる営業所(営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所で、建設業許可申請書別表に主たる営業所として記載したものをいう。以下同じ。)を県内に有する者とする等、該当工事ごとに定める特定建設工事共同企業体取扱要綱に適合した構成であって、かつ、構成員の当該工事の業種に係る年間平均完成工事高の合計が予定価格以上であること。
(1) 該当工事ごとに定める特定建設工事共同企業体取扱要綱に掲げる事項
(2) 前項第2号に掲げる事項
(4) 他の特定共同企業体と一定の資本関係又は人的関係のある者でないこと。
(1) 当該工事の業種について、営業所又は主たる営業所を広島県内又は県内の一定地域に有すること。又は、主たる営業所を安芸高田市内又は安芸高田市の一定地域に有すること。若しくは、営業所を安芸高田市内又は安芸高田市の一定地域に有すること。
(2) 当該工事と同種・同規模の工事(原則として当該発注工事の規模の80%以上の工事とする。)の元請施工実績(原則として直近10年以内のものとし、かつ、共同企業体の構成員としての実績の場合は、原則として出資比率20%以上の実績とする。)を有すること。
(3) 広島県内又は安芸高田市内の公共工事において、当該工事と同一の業種の元請施工実績を有すること。
(4) 当該工事に必要な監理技術者又は主任技術者等の資格を有する者(経験の有無及びその期間を限定することができる。)を配置(専任配置を条件とすることができる。)できること。
(5) 一定の資格を有する技術者を一定数以上有すること。
(6) その他必要と認める事項
(資格要件の決定等)
第4条 当該工事を主管する部長等(以下「主管部長等」という。)は、入札に参加する者に必要な資格とする事項の案を作成し、入札参加資格者状況表(別記様式第1号)を添付して、安芸高田市指名業者等選考委員会に諮るものとする。
2 当該工事の入札に参加する者に必要な資格は、前項の手続を経て、市長が決定する。
(公告)
第5条 市長は、本庁において掲示の方法若しくは閲覧の方法又は情報通信ネットワークを利用した方法により公告し、必要がある場合は、その概要を新聞等にも掲載する。
2 市長は、必要に応じ、入札参加希望者に前項の公告の写しを配付する。
3 事前審査型一般競争入札の告示は、その本体の部分には、案件ごとに異なる部分及び入札参加希望者に注意喚起しなければならない事項のみを掲載し、基本的に全ての案件において共通であるような事項は、これを別紙として引用する型とすることができるものとする。
(予定価格の事前公表)
第6条 当該工事の予定価格を、前条の公告の中に記載し、事前に公表できるものとする。
(設計図書の閲覧及び配付)
第7条 市長は、公告に定める期間に設計図書の閲覧を行うものとする。
2 設計図書は、入札参加予定者のうち、希望する者に対して有料配付する(原則として請負対象設計金額が1億5,000万円以上のものに限る。)。
3 設計図書に対する質問は、設計図書に対する質問・回答書(別記様式第2号)によって受付けるものとし、質問に対する回答は閲覧に供する。
(入札参加希望書の提出)
第8条 当該工事の入札参加希望者は、公告に定める期限までに、入札参加希望書を持参により提出しなければならない。
2 当該工事の入札参加希望者は、公告に定める資格要件に応じ、配置予定技術者の資格及び工事経験を記した書類、他の者との資本関係及び人的関係の状況を記した書類、建設工事の施工実績を証明する書類その他の必要な書類を、入札参加希望書に添付しなければならない。
4 入札参加希望書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
5 提出された入札参加希望書等は、これを提出者に無断で使用しない。
6 入札参加希望書等に虚偽の記載をした者については、指名除外を行なうことがある。
(入札参加希望書に添付する技術者の資格・工事経験調書に記載する配置予定技術者の取扱い)
第9条 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。なお、技術者の資格・工事経験調書(別記様式第4号)を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(3人を限度とする。)の記載を認めるものとする。
2 入札参加希望書を提出する時において他の工事に従事中である技術者については、次の場合に限り配置予定技術者として記載することを認めるものとする。
(1) 従事中の工事の契約工期の終期が開札日の前日までの場合
(2) 従事中の工事の契約工期の終期が開札日以降の場合であっても、完成検査が入札参加希望書を提出する日の前日までに終了している場合
(3) 従事中の工事の契約工期の終期が開札日以降の場合であっても、完成検査が開札日の前日までに行なわれることが決定している場合
3 入札参加希望書を提出する時において配置予定技術者が他の工事に従事中である場合であって、その工事の工期が延期され、又は完成検査が延期されたときは、その理由のいかんを問わず直ちに、入札参加希望書の取下書(別記様式第7号)により入札参加希望書を取下げ、又は入札を辞退しなければならないものとする。ただし、複数の配置予定技術者を記載した場合で、記載した他の技術者を配置可能である場合は、この限りでない。
4 入札参加希望書の提出期限の翌日以降は、その理由を問わず配置予定技術者の変更・差換え等は認めないものとする。
5 工期の延伸等により、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、建設業者等指名除外要綱(平成16年安芸高田市訓令第77号)に基づく指名除外を措置することがある。
6 落札後、工事の施工に当たって、届け出た配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限るものとする。
(当該工事の入札に参加する者に必要な資格の確認)
第10条 主務課長は、入札参加希望書等の内容を確認のうえ、当該工事の入札に参加する者に必要な資格の適否をまとめた入札参加希望者一覧表を作成し、安芸高田市指名業者等選考委員会の承認を得て決裁権者の決裁を受けるものとする。
(入札に参加する者に必要な資格の確認結果の通知)
第11条 入札前に当該工事の入札に参加する者に必要な資格の適否を確認したときは、速やかに入札参加希望者にその者に係る確認結果を入札参加資格確認結果通知書(別記様式第8号)によって作成された書面により通知する。
(無資格者への理由説明)
第12条 市長は、当該工事の入札に参加する者に必要な資格がないとされた者の求めがあれば、その理由を説明する。
(特定共同企業体に発注する場合の取扱い)
第13条 特定共同企業体の代表者は、入札参加希望書提出の際に、別に定める建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書を市長に提出し、認定を受けなければならない。
2 当該工事の入札参加希望書の提出後、特定共同企業体の構成員の一部について会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て若しくは破産の申立てがあり、又は指名停止措置の対象となる等やむを得ない理由により特定共同企業体を脱退することとなった場合、脱退する構成員以外の構成員は、公告に定める期限にかかわらず、代わる構成員を補充して新たに特定共同企業体を結成したうえで、改めて入札参加希望書を提出することができる。
なお、当該特定共同企業体への確認通知等は、他の入札参加希望者への通知とは別に入札日までに行なう。
3 特定共同企業体に発注する場合の取扱いは、この要綱に定めるもののほか、該当工事ごとに定める特定建設工事共同企業体取扱要綱に定めるところによる。
(工事費内訳書の提出)
第14条 当該工事の入札参加者は、入札書の提出に併せ、当該工事に係る工事費内訳書を提出しなければならない。
2 入札の際に工事内訳書の提出がない者は、入札に参加することができない。
3 工事内訳書については、本工事・附帯工事費内訳書(種別程度)の記載を求めるが、様式は、指定しないものとする。
4 提出された工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合には、当該工事費を提出した入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなす。
(1) 記名押印がない場合(電子入札システムを使用して提出された工事費内訳書を除く。)
(2) 工事名に誤りがある場合
(3) 本工事費・附帯工事費内訳書(種別程度)の記載がない場合
(4) 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事費総額が相違している場合
5 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
6 提出された工事費内訳書は、必要に応じ、公正取引委員会及び広島県警察本部に提出する。
7 提出された工事内訳書は、原則として安芸高田市情報公開条例(平成16年安芸高田市条例第14号)に基づく開示対象となる。
8 提出された工事内訳書については、返却しないものとする。
(落札者の決定方法)
第15条 落札者の決定は、地方自治法施行令第167条の10の2第2項による。
(入札結果の公表)
第16条 建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する規則(平成16年安芸高田市規則第133号)の規定により入札結果等を閲覧に供する。
(電子入札に係る特例)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事前審査型一般競争入札の手続きの全部又は一部を電子入札システムを利用して行なう場合に関しては、必要な特例を別に定めることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
(条件付一般競争入札事務処理要綱の廃止)
2 条件付一般競争入札事務処理要綱(平成16年安芸高田市訓令第69号)は、平成19年9月30日をもって廃止する。
附則(平成21年3月19日訓令第23号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月21日訓令第86号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年11月9日訓令第26号の2)
この訓令は、平成22年11月22日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第8号)
この訓令は、令和6年3月28日から施行する。
附則(令和6年11月29日訓令第29号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第2条、第4条、第5条又は第7条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。







