○安芸高田市優良住宅団地開発支援補助金交付要綱
平成25年8月20日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、優良な住宅団地の供給と定住促進を図るため、民間の事業者が実施した住宅団地開発事業の公共施設整備に対し、予算の範囲内において、安芸高田市優良住宅団地開発支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 住宅団地 安芸高田市優良住宅団地開発事業要綱(平成25年安芸高田市告示第39号)により認定を受けた団地をいう。
(2) 公共施設 住宅団地内の道路(舗装されている道路)、側溝(内壁幅が30センチメートル以上の永久構造物)、給水管又は配水管(口径が50ミリメートル以上のHIVP)及び排水管(口径が100ミリメートル以上のVU管)で公共の用に供する施設をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助の対象となる事業者は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、住宅団地を整備する者とする。
(適用除外)
第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には補助金を交付しない。
(1) 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けている者にあっては、同法第65条第2項又は第4項の規定による業務の停止命令を受けている者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者にあっては、同法第28条第3項又は第5項の規定による営業の停止命令を受けている者
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者
(5) 建設業者等指名除外要綱(平成16年安芸高田市訓令第77号)に基づく安芸高田市から指名除外の措置を受けている者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当している者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当している者
(7) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けている者
(8) 市税(該当のある場合に限る。)、当該法人の本店所在地の都道府県民税、法人税及び消費税を滞納している法人又は市税(該当のある場合に限る。)、当該個人の住所地の都道府県民税、所得税及び消費税を滞納している個人
(補助対象及び補助金の額)
第5条 補助対象となる事業は、住宅団地の公共施設の工事に係る事業とする。
2 事業の対象経費、算出基準及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、住宅団地造成事業の着手するまでに、優良住宅団地開発支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 実施設計書
(4) 設計図書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定する場合において、補助金の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
3 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、優良住宅団地開発支援補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、速やかに事業者に通知するものとする。
(1) 事業実績書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 精算設計書
(4) 設計図書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び支払)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、速やかに補助金を事業者に交付するものとする。
(決定の取消し)
第12条 市長は、事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(2) 第4条各号に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、その限りでない。
(報告、調査及び指示)
第14条 市長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、事業者に対し当該補助金の交付に係る書類その他必要な物件を調査及び検査を行い、報告を求め、必要な事項を指示することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年8月20日から施行する。
附則(平成26年6月6日告示第32号)
この告示は、平成26年6月6日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 算定基準 | 補助金額 |
道路の舗装(路盤工)に要する経費 | 道路の舗装面積1平方メートルにつき、4,000円を乗じて得た額 | 補助金額は、対象経費の実支出額と算出基準により、各々算定した額の合計額とのいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額に消費税率を加えた額とする。 ただし、補助金の額は、1住宅団地について5,000,000円を限度とする。 |
道路側溝及び共用水路の整備に要する経費 | <蓋有> 水路の延長1メートルにつき12,000円を乗じて得た額 <蓋無> 水路の延長1メートルにつき8,000円を乗じて得た額 | |
配水管(給水管)布設に要する経費 | <土工有> 管の延長1メートルにつき4,000円を乗じて得た額 <土工無> 管の延長1メートルにつき3,000円を乗じて得た額 | |
仕切弁布設に要する経費 | 1箇所あたり141,000円 | |
給水装置布設に要する経費 | 1箇所あたり116,000円 | |
排水管布設に要する経費 | <土工有> 管の延長1メートルにつき9,000円を乗じて得た額 | |
1号マンホール布設に要する経費 | 1箇所あたり270,000円 | |
小型マンホール布設に要する経費 | 1箇所あたり100,000円 | |
その他市長が公共性があると認めた施設 | 種別毎に別途積算を行う。 |