○安芸高田市普通財産住宅団地入札売払要綱
平成25年9月2日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の普通財産の有効活用の一つとして、住宅団地の用に供する予定のない普通財産の土地等を売り払うことを目的に、プロポーザル方式による入札(以下「入札」という。)により処理するため安芸高田市普通財産売払要綱(平成22年安芸高田市告示第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払対象地)
第2条 普通財産の土地等の売払い対象地の選定については、別に定める安芸高田市優良住宅団地開発認定審査会(以下「審査会」という。)を経て決定するものとする。
(入札参加者の資格)
第3条 入札に参加する者に必要な資格は、要綱第4条第1項各号の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「個人又は法人」とあるのは「個人若しくはグループ又は法人」と読み替えるものとする。
(周知の方法)
第4条 市長は、入札に付する普通財産の土地等(以下「入札物件」という。)に関し、入札日の概ね1月前に次に掲げる事項についての公告(様式第1号)をするものとする。
(1) 入札物件に関する事項
(2) 入札に参加しようとする者に必要な資格
(3) 契約に関する事項
(4) 入札日時並びに入札及び開札の場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 予定価格に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の公告のほか、必要があると認めるときは、当該公告の内容を市のホームページ等に掲載し、又は入札物件の現地に立看板を掲示して、周知を図るものとする。
(入札参加申込)
第5条 入札に参加しようとする者は、公告する受付期間内に、普通財産住宅団地入札参加申込書(様式第3号。以下「申込書」という。)に必要事項を記載し、添付書類の各種証明書を添え、直接持参することにより申し込まなければならない。
(現地説明会)
第6条 市長は、必要に応じ、入札者に現地説明会を実施することができるものとする。
(入札保証金)
第7条 入札者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札保証金納入書(様式第6号)に金額を記載し、入札開始前に納めなければならない。
3 開札が完了した後、落札者の入札保証金は、契約保証金に充当するものとし、落札者以外の入札保証金は返還するものとする。なお、いずれの場合にも利息は付さないものとする。
(予定価格)
第8条 予定価格の設定に当たっては、要綱第6条第1項の規定により算定した価格を審査会の審議を経た売払価格をもとに、普通財産住宅団地入札予定価格書(様式第7号。以下「予定価格書」という。)により市長が定める。
(入札)
第10条 入札は、第4条第1項の規定により公告した日時及び場所において行う。
3 代理人が入札書類を提出しようとするときは、委任状(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
4 入札者は、提出した入札書類の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
5 入札者は、入札に当たって、入札執行者の指示に従わなければならない。
(落札者の決定)
第11条 落札者は、入札の結果予定価格書に記載されている価格以上で、かつ、審査会の選定により決定するものとする。
(入札の無効)
第12条 安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号)第92条第1項各号に規定する事項及び次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 申込書(入札参加者が代理人である場合は、委任状を添付すること)を提出していない者の入札
(2) 入札書に記載した金額が訂正してある入札
(3) 入札に当たり他人を脅迫し、その他不正の行為があった者の入札
(4) 第4条第1項各号に規定する事項に違反した入札
(5) 酒気を帯びて提出した者の入札
(6) 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札
(7) 入札に関し、市の担当職員の指示に従わなかった者の入札
(入札保証金の没収)
第13条 入札に関し不正の行為があったときは、第6条第1項の入札保証金は、本市に帰属する。
2 契約後、確定測量等で契約金額が変更する場合は売買変更契約(様式第18号)を締結しなければならない。
(売払代金の納付)
第15条 落札者は、売払代金(契約金額から契約保証金を差し引いた額)を、確定測量後速やかに全額納付しなければならない。
(補足)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成25年9月2日から施行する。
附則(平成25年11月29日告示第54号)
この告示は、平成25年12月2日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。