○安芸高田市下水道事業排水設備改造資金利子補給要綱
平成16年3月1日
告示第10号の4
(趣旨)
第1条 この告示は、安芸高田市が実施する下水道事業であって、受益者が早期に排水設備を新設等をするため、指定金融機関等から借り受けた資金に対して利子補給を行い、もって市の下水道事業の推進に資することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 下水道事業 公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽整備事業及びコミュニティ・プラント整備事業をいう。
(2) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1項第8号に規定する区域、安芸高田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成16年安芸高田市条例第163号。以下「集排条例」という。)第3条第4号に規定する区域、安芸高田市浄化槽整備施設の設置及び管理に関する条例(平成16年安芸高田市条例第164号。以下「浄化槽条例」という。)第3条第6号に規定する区域及び安芸高田市コミュニティ・プラントの設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第211号。以下「コミプラ条例」という。)第3条第4号に規定する区域をいう。
(3) 受益者 安芸高田市公共下水道条例(平成16年安芸高田市条例第160号。以下「下水道条例」という。)第2条第8号、集排条例第3条第5号、浄化槽条例第3条第7号及びコミプラ条例第3条第5号に規定する使用者であって個人をいう。
(4) 排水設備 下水道条例第2条第4号、集排条例第3条第3号、浄化槽条例第3条第5号及びコミプラ条例第3条第3号に規定する排水設備をいう。
(5) 指定金融機関等 市の指定した指定金融機関及び市長が指定した金融機関をいう。
(6) 借受資金 指定金融機関等から排水設備を新設等するために借り受けた資金をいう。
(利子補給の対象者)
第3条 この告示により利子補給を受けることができる者は、処理区域内における受益者で、次に該当する者とする。
(1) 安芸高田市税条例(平成16年安芸高田市条例第71号)、安芸高田市国民健康保険税条例(平成16年安芸高田市条例第115号)及び安芸高田市下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例(平成16年安芸高田市条例第162号)に基づく負担金及び分担金等の滞納がない者
(2) 処理区域の供用開始の公示若しくは市長が指定した年度を含め3年以内に排水設備の新設等を行う者
(利子補給の限度額及び期間)
第4条 利子補給の対象となる借受資金の限度額は100万円とし、利子補給の期間は借入れの日から5年以内とする。
(利子補給の額)
第5条 利子補給は、借受資金に対し年1パーセントとする。ただし、延滞利息を除く。
2 前項の借受資金に対する利子額は、借受契約中の償還期限内に償還する額として定められた額とする。
(利子補給の申請)
第6条 利子補給を受けようとする者は、あらかじめ、指定金融機関等と共同して、市長に申請しなければならない。
(利子補給の請求及び交付)
第8条 市長は、下水道条例第7条第1項、集排条例第10条第1項、浄化槽条例第14条第1項及びコミプラ条例第10条第1項の規定による完了届が出た後、速やかに完成検査及び書類検査を行い、これに合格した者に対して、利子補給金を交付する。
2 利子補給金は、金融機関等に対して直接交付する。
3 指定金融機関等は、償還期限10日前までに、市長に利子補給金の交付を請求しなければならない。
(利子補給金の返還)
第9条 借受資金をこの告示に規定する目的以外に使用したときは、市長は、利子補給を停止し、かつ、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(借受資金の繰上償還又は償還計画の変更の報告)
第10条 申請者、金融機関等は、借受資金の繰上償還又は償還計画の変更契約を締結したときは、その状況を直ちに市長へ報告して、利子補給の承認を求めなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、吉田町下水道事業排水設備改造資金利子補給に関する要綱(平成12年吉田町告示第28号)、甲田町下水道事業排水設備改造資金利子補給に関する条例(平成10年甲田町条例第24号)、甲田町農業集落排水事業排水設備改造資金利子補給に関する要綱(平成13年甲田町告示第32号)、甲田町特定地域生活排水処理事業排水設備改造資金利子補給に関する要綱(平成13年告示第6号)及び向原町下水道事業排水設備改造資金利子補給に関する条例(平成5年向原町条例第20号)の規定に基づきされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年10月1日告示第205号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。