○安芸高田市消防本部救急搬送証明事務処理要綱
平成30年3月30日
消防本部訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸高田市消防本部救急業務規程(平成16年消防本部訓令第21号)第48条に基づき、救急搬送証明に係る事務手続について必要な事項を定める。
(証明の範囲)
第2条 救急搬送証明は、救急自動車等で医療機関等に傷病者を搬送した事実について、その救急出動報告書等の記録に基づき行うものとする。
(証明者)
第3条 救急搬送証明は、消防長が行うものとする。
(申請者の範囲)
第4条 救急搬送証明の申請ができる者(以下「申請者」という。)は、傷病者本人及び当該傷病者の親族並びに当該申請者と安芸高田市パートナーシップ制度に関する宣誓の取扱い要綱(令和3年安芸高田市告示第69号の2)第6条に規定する受領証等の交付を受けた者とする。ただし、委任状により代理させることができる。
(証明書の申請)
第5条 消防長は、申請者から救急搬送証明の申出があったときは、救急搬送証明申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)の提出を求めるものとする。
(証明書の交付)
第6条 消防長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、救急搬送証明書(様式第2号)(以下「証明書」という。)を速やかに申請者に交付するものとする。
2 証明書の出動日時、出動場所、傷病者住所、氏名及び搬送先医療機関は、救急出動報告書等の該当する事項を記入するものとする。
3 消防長は、証明書を申請者に交付するときは、救急搬送証明受付交付簿(様式第3号)に必要事項を記載するものとする。
(手数料の徴収)
第7条 消防長は、証明書を交付するときは、安芸高田市消防手数料条例(平成16年安芸高田市条例第77号)に定める手数料を徴収し、申請書の該当欄へ必要事項を記入するものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年3月30日から施行する。
附則(令和2年4月1日消防本部訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日消防本部訓令第24号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日消防本部訓令第31号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日消防本部訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。