○安芸高田市パートナーシップ制度に関する宣誓の取扱い要綱

令和3年9月3日

告示第69号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市人権尊重のまちづくり条例(平成18年安芸高田市条例第14号)に基づき、全ての人の人権が尊重され、かつ、多様性を認め合える市の基本理念「人 輝く・安芸高田」の実現を目指し、パートナーシップ制度に関する宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的マイノリティ 性的指向や性自認のあり方が少数派である者をいう。

(2) パートナーシップ 一方又は双方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップにある2人が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓の対象者の要件)

第3条 パートナーシップにある2人であって、そのいずれか一方が市内に住所を有し、又は宣誓の日から原則として14日以内に市内への転入を予定している者は、次の各号のいずれにも該当する場合に宣誓をすることができる。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 双方に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと及び双方が宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓していないこと。

(3) 民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。ただし、双方の関係が養子縁組の場合を除く。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、揃って市職員の面前においてパートナーシップ制度に関する宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、市長に提出するものとする。

2 宣誓をしようとする者は、宣誓する日時等について事前に市と調整するものとする。

3 宣誓をしようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないときは、宣誓をしようとする者及び市職員の立会いの下、これを代書させることができる。

4 宣誓をしようとする者は、次に掲げる書類(宣誓日前3月以内に発行されたものに限る。)を宣誓書に添付して提出するものとする。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 当事者のいずれかが市内への転入を予定していることを証明するに足りる資料(当事者が市内に住所を有していない場合に限る。)

(3) 戸籍抄本その他配偶者がいないことを証明できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

5 前条に規定する市内への転入を予定している者は、宣誓をした日から14日以内に、住民票の写し等市内への転入を証明する書類を市長に提出するものとする。

6 前項に規定する書類の提出が困難な場合には、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

7 宣誓をしようとする者は、宣誓書を提出するときに、本人であることを明らかにするため、次に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書その他これらに類するものであって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) その他前各号に準ずるものとして市長が適当と認める書類

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において、氏名と併せて通称名を使用することができる。

2 前項により通称名の使用を希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を宣誓時に提出するものとする。

(受領証等の交付)

第6条 市長は、第4条の規定により宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)第3条に定める要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓者に対し、宣誓書を受領したことを証するパートナーシップ制度に関する宣誓書受領証(様式第2号)及びパートナーシップ宣誓書受領カード(様式第3号)(以下これらを「受領証等」という。)に宣誓書の写しを添付して交付するものとする。この場合において、前条第1項の規定により通称名を使用したときは、当該通称名と戸籍に記載されている氏名を受領証等に記載する。

(受領証等の再交付)

第7条 宣誓者は、紛失、毀損、汚損その他の事情により当該受領証等の再交付を希望するときは、市長に対し、パートナーシップ制度に関する宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を提出することにより、受領証等の再交付を受けることができる。この場合において、毀損又は汚損により受領証等の再交付を受けるときは、既に交付した受領証等を当該申請書に添付しなければならない。

2 宣誓者は、前項の規定による提出の際、第4条第7項に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

3 市長は、第1項の規定により再交付申請書の提出があったときは、受領証等を再交付するものとする。

4 第1項の規定により受領証等の再交付を受けた者は、紛失した受領証等を発見したときは、速やかに発見した受領証等を市長に返還しなければならない。

(宣誓事項の変更)

第8条 宣誓者は、宣誓書に記載した事項に変更があった場合(次条第1項の規定により返還届を提出する場合を除く。)は、パートナーシップ制度に関する宣誓事項変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)に変更内容が確認できる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 宣誓者は、前項の規定による提出の際、第4条第7項に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

3 市長は、第1項の規定により変更届の提出があったときは、その内容を確認し、変更後の内容を記載した受領証等を交付するものとする。この場合において、変更前の受領証等は回収するものとする。

(受領証等の返還等)

第9条 宣誓者は、双方が市内に住所を有しなくなったとき(第12条第1項に定める場合を除く。)のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ制度に関する宣誓書受領証等返還届(様式第6号。以下「返還届」という。)に受領証等を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 宣誓者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。

(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。

(3) 次条第1項の規定により、宣誓が無効となったとき。

(4) その他宣誓の要件に該当しなくなったとき。

2 宣誓者は、前項の規定による提出の際、第4条第7項に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

3 市長は、宣誓者が第1項に定める状態に該当すると認めるときは、受領証等が返還されたものとみなすことができる。

4 市長は、第1項の規定により受領証等が返還されたとき又は前項の規定により受領証等が返還されたとみなしたときは、当該受領証等の交付番号(受領証等ごとに付与された番号をいう。)を公表することができる。

(無効となる宣誓)

第10条 次の各号のいずれかに該当する宣誓は、無効とする。ただし、第3号又は第4号に該当する場合は、当該各号の規定に違反する事由が生じたときから将来に向かってのみ無効とする。

(1) 宣誓者間にパートナーシップを形成する意思がないとき。

(2) 宣誓書の内容に虚偽があったとき。

(3) 第3条の規定に反するとき。

(4) 第4条第5項及び第6項の規定に反するとき。

(宣誓書記載内容等証明書の交付)

第11条 宣誓者は、前条の規定により宣誓が無効となった場合を除き、パートナーシップ制度に関する宣誓書記載内容等証明書交付申請書(様式第7号)を市長に提出することにより、パートナーシップ制度に関する宣誓書記載内容等証明書(様式第8号)の交付を受けることができる。

2 宣誓者は、前項の規定による提出の際、第4条第7項に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

(自治体間での相互利用)

第12条 宣誓者は、本市がパートナーシップ制度の相互利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結している自治体へ転出することにより市内に住所を有しなくなる場合であって、市長にパートナーシップ制度に関する宣誓書受領証等継続使用申請書(様式第9号)を提出し、継続使用の手続が行われたときは、受領証等を当該自治体において継続して使用することができる。

2 本市と協定を締結している自治体から転入した者であって、継続使用の手続が行われたものは、当該自治体から交付された受領証等を本市において継続して使用することができる。

(本市施策の推進に当たっての配慮)

第13条 市長は、施策の推進に当たっては、この要綱の趣旨を尊重し、パートナーシップにある当事者に十分に配慮するものとする。

(宣誓書の保存期間)

第14条 市長は、宣誓者のパートナーシップが継続している限り宣誓書を保存するものとする。ただし、第9条第1項の規定により返還届が提出された場合、同条第3項の規定により受領証等が返還されたとみなした場合、又は宣誓者の双方が宣誓書の廃棄を希望するときは、これを廃棄することができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップ制度に関する宣誓の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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安芸高田市パートナーシップ制度に関する宣誓の取扱い要綱

令和3年9月3日 告示第69号の2

(令和3年10月1日施行)