○安芸高田市教育委員会感謝状贈呈要領
平成21年4月10日
教育委員会告示第10号
第1条 安芸高田市表彰条例(平成16年条例第223号)の規定による表彰のほか、次の各号のいずれかに該当し、安芸高田市の教育行政の発展に寄与した個人または団体に対し、教育長は感謝状を授与することができる。
(1) 安芸高田市の教育、学術、芸能、文化、工芸等の振興発展に寄与し、その功績の顕著なもの及び他の模範となる成績又は行為のあったもの。
(2) 安芸高田市の教育公益のため30万円以上の金品を寄付したもの。
(3) その他安芸高田市の教育の発展に寄与し、教育長が特に必要と認めるもの。
第2条 感謝状には、1万円以下の記念品等を添えることができる。
第3条 感謝状は、具体的記述をもって文案を作成するものとする。
附則
この告示は、平成21年4月10日の日から施行する。