○安芸高田市家庭教育支援員に関する設置要綱
平成26年3月31日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いじめ、不登校等の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の指導上の諸問題の未然防止と早期発見及び早期対応によって安芸高田市立小中学校(以下「小中学校」という。)の児童生徒の健やかな成長を図ることを目的とし、児童生徒又はその保護者を対象とした教育相談又は家庭教育の支援を行う安芸高田市家庭教育支援員(以下「家庭教育支援員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(報酬及び費用弁償等)
第2条 家庭教育支援員の報酬、費用弁償等については、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第40号)による。
(設置及び勤務条件等)
第3条 家庭教育支援員の設置、勤務条件等については、安芸高田市非常勤職員の設置等に関する規則(平成18年安芸高田市規則第44号)による。
(任用の要件)
第4条 家庭教育支援員は、教育及び福祉に関して専門的な知識及び技術を有するとともに、過去に教育又は福祉の分野において活動の実績を有している者とする。
(所属)
第5条 家庭教育支援員は、学校教育課に所属する。
(職務)
第6条 家庭教育支援員は、学校教育課長の指示を受け、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童及び生徒並びにその保護者を対象とした教育相談の実施
(2) 小中学校、家庭、安芸高田市適応指導教室等の関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整
(3) その他教育長が特に必要と認める業務
2 家庭教育支援員は、教育委員会が主催する生徒指導の研修会に出席し、児童生徒の状況について情報交換を行う。
(校長の職務)
第7条 小中学校の校長は、家庭教育支援員の設置の趣旨を理解し、職員及び児童又は生徒の保護者に周知するとともに、家庭教育支援員の効果的な活用に努めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(安芸高田市家庭教育支援員配置事業実施要綱の廃止)
2 安芸高田市家庭教育支援員配置事業実施要綱(平成20年安芸高田市教育委員会告示第28号)は、廃止する。
様式 略