○安芸高田市立吉田幼稚園預り保育実施要綱

平成19年3月9日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 子育て支援の一環として、教育課程に係る教育時間の終了後、保護者が就労等により保育に関われない園児を対象として預り保育を行う。

(対象園児)

第2条 預り保育の対象園児は、教育課程に係る教育時間の終了後、保護者が就労等により保育に関わることのできない園児及びその他健全育成上指導を要する園児とし、保護者が希望する園児とする。

(定員)

第3条 預り保育の定員は35名とする。

2 園長は、前項の規定にかかわらず、預り保育園児が定員を超えるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て許可することができるものとする。

(実施日)

第4条 預り保育の実施日は月曜日から金曜日とする。ただし、次に掲げる日は実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日

(2) 12月29日から12月31日、1月2日及び1月3日

(3) その他園長が指定する日

(保育時間)

第5条 保育時間は、就園日においては通常の保育時間終了後から午後5時まで、長期休業期間においては、午前9時から午後5時までとする。ただし、園長が必要と認める場合は、変更することができる。

(預り保育担当者)

第6条 預り保育担当者として、教育職員免許法(昭和24年法律第147条)に基づく幼稚園教諭の免許状を有する者を配置する。

2 預り保育の責任者は園長とする。

(申し込み及び許可)

第7条 預り保育を希望する保護者は、預り保育申請書(別記様式第1号)及び就業証明書(別記様式第2号)を希望日の10日前までに園長へ提出しなければならない。ただし、園長がこの期限までに申し込みできない正当な理由があると認めた場合、及び一時利用により就業証明書の提出が困難な場合は、この限りでない。

2 園長は、前項の申し込みがあったときは、その内容を審査し、可否を決定する。

3 園長は、前項の規定により可否を決定したときは、その結果を預り保育許可書(別記様式第3号)又は預り保育不許可通知書(別記様式第4号)により保護者に通知する。

(変更の届出等)

第8条 前条の規定による許可通知を受けた保護者は、申請内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を園長に届け出なければならない。

2 保護者は、預り保育を辞退しようとするときは、辞退予定日の10日前までに園長に預り保育辞退届(別記様式第5号)を提出しなければならない。

3 園長は、正当な理由があるときは、預り保育の許可を取り消すことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項については、平成19年7月1日より適用する。

(平成20年2月13日教育委員会告示第5号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会告示第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の安芸高田市立吉田幼稚園預り保育実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の安芸高田市立吉田幼稚園預り保育実施要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年8月6日教育委員会告示第6号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市立吉田幼稚園預り保育実施要綱

平成19年3月9日 教育委員会告示第6号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第26章 学校教育課
沿革情報
平成19年3月9日 教育委員会告示第6号
平成20年2月13日 教育委員会告示第5号
平成27年3月31日 教育委員会告示第7号
令和3年8月6日 教育委員会告示第6号