○安芸高田市学習補助員及び安芸高田市非常勤講師に関する配置要綱

平成26年3月6日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市立小学校に配置し、授業における学級担任補助等を行う安芸高田市学習補助員(以下「学習補助員」という。)及び安芸高田市立中学校に配置し、授業における教科等の指導等を行う安芸高田市非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び費用弁償等)

第2条 学習補助員及び非常勤講師(以下「学習補助員等」という。)の報酬、費用弁償等については、安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年安芸高田市条例第35号)による。

(設置及び勤務条件等)

第3条 学習補助員等の設置、勤務条件等については、安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和2年安芸高田市規則第21号)による。

(任用の条件)

第4条 学習補助員等は、教員免許状を有する者とする。ただし、学習補助員については、適性があると教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

(学習補助員等の職務)

第5条 配置された学習補助員等は、当該配置された学校の校長(以下「校長」という。)の指示を受け、次に掲げる業務を行う。

(1) 授業における教科等の指導

(2) 授業における学級担任補助

(3) 放課後の学習支援

(4) 学級担任等の教務事務補助

(5) その他教育長が特に必要と認める業務

2 学習補助員等は学級担任になることはできない。

3 前条ただし書の規定により、教員免許状を有しない者を任用した場合、当該学習補助員は、第1項の規定にかかわらず、授業における教科等の指導を行うことができない。

4 学習補助員等は、校長が指定する様式により勤務状況を記録し、校長に報告する。

(校長の職務)

第6条 校長は、学習補助員等の配置の趣旨を理解し、職員に周知するとともに、その効果的な活用に努めるものとする。

2 校長は、学習補助員等の任期終了後、実施報告書(別記様式)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(配置基準)

第7条 学習補助員等の学校への配置基準は、教育長が別に定める。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(安芸高田市学習補助員配置事業実施要綱の廃止)

2 安芸高田市学習補助員配置事業実施要綱(平成20年安芸高田市教育委員会告示第27号)は廃止する。

(令和2年4月1日教育委員会告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市学習補助員及び安芸高田市非常勤講師に関する配置要綱

平成26年3月6日 教育委員会告示第7号

(令和2年4月1日施行)