○安芸高田市教育介助員に関する配置要綱

平成26年3月4日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に配置し、教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する介助や学習指導等を行う安芸高田市教育介助員(以下「教育介助員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び費用弁償等)

第2条 教育介助員の報酬、費用弁償等については、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第40号)による。

(設置及び勤務条件等)

第3条 教育介助員の設置、勤務条件等については、安芸高田市非常勤職員の設置等に関する規則(平成18年安芸高田市規則第44号)による。

(任用の要件)

第4条 教育介助員は、原則、教員免許状を有する者とする。ただし、適性があると教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

(職務)

第5条 配置された教育介助員は、当該配置された学校の校長(以下「校長」という。)の指示を受け、次に掲げる業務を行う。

(1) 教育上特別の配慮を要する児童又は生徒に対する介助、学習指導又は生徒指導、支援等(以下「特別な指導等」という。)

(2) 授業における学級担任補助

(3) 学級担任等の教務事務補助

(4) その他教育長が特に必要と認める業務

2 前項第1号に規定する特別な指導等は、次に掲げるものとする。

(1) 障害を持つ児童又は生徒の介助に関すること。

(2) 学習指導に関すること。

 児童又は生徒の学力の調査及び分析

 習熟度別指導への参加

 学習進度の遅い児童又は生徒に対する補充指導

(3) 生徒指導に関すること。

 円滑な学級経営が困難な場合の援助活動

 深刻な問題行動を起こす児童又は生徒に対する個別指導又は支援

3 教育介助員は学級担任になることはできない。

4 前条ただし書の規定により、教員免許状を有しない者を任用した場合、当該教育介助員は、第2項の規定にかかわらず、習熟度別指導を行うことができない。

5 教育介助員は、校長が指定する様式により勤務状況を記録し、校長に報告する。

(校長の職務)

第6条 校長は、教育介助員の配置の趣旨を理解し、職員に周知するとともに、教育介助員の効果的な活用に努めるものとする。

2 校長は、配置された教育介助員の任期終了後、実施報告書(別記様式)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(配置基準)

第7条 教育介助員の学校への配置基準は、教育長が別に定める。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市教育介助員に関する配置要綱

平成26年3月4日 教育委員会告示第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第26章 学校教育課
沿革情報
平成26年3月4日 教育委員会告示第6号