○安芸高田市ICT支援員に関する配置要綱
平成28年2月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸高田市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、ICT(Information and Communication Technology)機器及びソフトウェア(以下「ICT」という。)を活用した教育の推進及び教員のICT活用指導力の向上のための支援を行う安芸高田市ICT支援員(以下「ICT支援員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(報酬及び費用弁償等)
第2条 ICT支援員の報酬、費用弁償等については、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第40号)による。
(設置及び勤務条件等)
第3条 ICT支援員の設置、勤務条件等については、安芸高田市非常勤職員の設置等に関する規則(平成18年安芸高田市規則第44号)による。
(任用の要件)
第4条 ICT支援員は、教育職員免許法(昭和24年法律147号)に基づく教諭の普通免許状を有する者とする。ただし、適性があると教育長が特に認める場合には、この限りではない。
(所属)
第5条 ICT支援員は、学校教育課に所属する。
(ICT支援員の職務)
第6条 ICT支援員は、学校教育課の課長の指示を受け、次に掲げる業務を行う。
(1) ICTの操作及び活用に関する助言
(2) ICTの効果的な活用方法に関する研究及び啓発
(3) その他教育長が特に必要と認める業務
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。