○安芸高田市家庭学習支援コーディネーターに関する配置要綱
平成30年3月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域未来塾を通して、市内の子どもの家庭学習の習慣及び基礎学力を定着することによる生活習慣の確立並びに子どもの育成支援を目的として配置を行う安芸高田市家庭学習支援コーディネーター(以下「家庭学習支援コーディネーター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(報酬及び費用弁償等)
第2条 家庭学習支援コーディネーターの報酬、費用弁償等については、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第40号)による。
(設置及び勤務条件等)
第3条 家庭学習支援コーディネーターの設置及び勤務条件等については、安芸高田市非常勤職員の設置等に関する規則(平成18年安芸高田市規則第44号)による。
(所属)
第4条 家庭学習支援コーディネーターは、生涯学習課に所属する。
(家庭学習支援コーディネーターの職務)
第5条 家庭学習支援コーディネーターは、生涯学習課長の指示を受け、次の業務に当たる。
(1) 「地域未来塾」の企画及び運営に関する業務
(2) 「地域未来塾」における学習指導に関する業務
(3) その他、教育長が特に必要と認める業務
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。