○安芸高田市文化財保存事業費補助金交付要綱

平成18年10月1日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号)及び安芸高田市文化財保護条例(平成16年安芸高田市条例第204号)の規定により指定を受けた市内に存する文化財(以下「指定文化財」という。)の保存事業に要する経費に対して、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、指定文化財の所有者又は管理者で、保存事業を行うものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、当該事業を実施することにより、指定文化財の保存を図り得ると教育委員会が認めたものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業として教育委員会が認める経費から国及び県の補助金を控除した額の2分の1を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、教育委員会へ提出するものとする。

(1) 文化財保存事業計画書(様式第2号)

(2) 文化財保存事業収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 教育委員会は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を速やかに審査のうえ、補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の交付及び額の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第7条 第5条に規定する事業計画書の内容を変更しようとするときは、補助金変更承認申請書(様式第5号)に関係書類を添付して、教育委員会へ提出し、承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 第5条の規定による申請は、第6条の通知を受けた日から起算して10日以内に取下げをすることができるものとする。

(事業実績報告)

第9条 申請者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は翌年度の4月15日のいずれか早い日までに、補助金事業報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 文化財保存事業実績報告書(様式第7号)

(2) 文化財保存事業収支決算書(様式第8号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 教育委員会は、前条の補助金事業報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る事業の成果が決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査のうえ、適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付決定通知を受けた者は、文化財保存事業費補助金請求書(様式第10号)を、教育委員会へ提出するものとする。

(補助金の支払)

第12条 補助金の支払は、第10条の規定により交付すべき額を確定した後に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業の目的を達成するために、教育委員会が特に必要があると認めるときは、補助金を概算払し、又は前金払することができる。

(帳簿の保存)

第13条 この事業の帳簿の保存期間は、当該補助事業完了後5年を経過した日の属する年度の末日までとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年8月6日教育委員会告示第6号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市文化財保存事業費補助金交付要綱

平成18年10月1日 教育委員会告示第12号

(令和3年9月1日施行)