○安芸高田市スポーツ振興に関する補助事業実施要領
平成20年4月1日
教育委員会訓令第12号
この要領は、市民の健康増進、体力づくりを含めスポーツを振興する事業に対し、安芸高田市社会教育及び社会体育関係団体等補助金交付要綱(平成16年教育委員会告示第4号。以下「要綱」という。)第2条第5号に規定する「体育、運動競技またはレクリエーションに関する団体」の行う活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、要綱に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
1 要綱第2条第5号に規定する団体について
(1) 補助金交付の対象となる団体は、体育及びスポーツ活動を行う団体で、次のいずれかに該当するものとする。
ア 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)により設立された法人
イ 法人格を有しないが、下記の用件をすべて満たしている団体
1) 定款、寄付行為に類する規約等を有すること。
2) 半数以上を安芸高田市民で構成する団体であること。
3) 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること。
4) 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。
5) 団体活動の本拠となる事務所を有すること。
ウ アまたはイに該当する団体が中核となって組織された連合会、実行委員会
エ その他教育委員会が認める団体
(2) 前号に掲げる団体が行う補助金交付の対象となる体育及びスポーツ活動は、次のいずれかに該当するものとする。
ア 子どものスポーツ活動に関するもの
イ 市民の生涯スポーツ活動に関するもの
ウ 市民のスポーツ技術の向上に関するもの
エ スポーツ指導者の育成に関するもの
オ 市に関係の深いスポーツ選手及びチームの応援に関するもの
カ 市内のスポーツ団体等の運営に関するもの
キ 上記以外で、これらに相当すると教育委員会が判断したもの
(3) 前号に掲げる活動のうち、補助金交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
ア 団体等の事業の運営に係る経費
イ 指導者等の養成に係る経費
ウ 大会等の開催運営に係る経費
2 補助金額
要綱第3条に規定する補助金の額は、別紙1に定める補助対象経費により算出した額とし、予算の範囲内において交付するものとする。
3 事業実施
(1) 補助を受けて事業を実施しようとする団体等は、実施予定年度の前年11月までに計画の内容について、安芸高田市教育委員会が定める諸書類を添えて届け出を行うものとする。
(2) 教育委員会は、前号において出された書類を審査し、支援の必要がないと認めた場合は補助の対象外として通知するものとする。
(3) 事業実施に当たっては、実施内容について、所管の担当職員と詳細にわたり協議を行うこととする。また、協議に際し国・県・その他の団体が実施する助成事業を活用することが有利であると判断される場合は、その事業を優先させる。
4 補助金の交付等
教育委員会は、団体から提出のあった補助金実績報告書の内容を審査し、適切であると認めた場合は、団体に対し補助金確定通知書を交付するとともに、団体が指定する預金口座に補助金を支出する。ただし、団体が事前に補助金の一部もしくは全部を受領している場合において、すべての事業完了後に過払い等が生じていたときは、安芸高田市が定める納入通知書により指定の期日までに返納しなければならない。
なお、預貯金により生じた利息については、当該事業を遂行するために必要な経費に充当することとする。
また、補助団体において教育委員会が認めた目的のための積立金を除き、繰越金が10万円を超える額及び大会等補助事業終了時の不要額は補助金交付額内で返納対象とする。
5 帳簿の整備等
(1) 団体等は、事業計画に沿った支出がなされているかどうかの確認のため、事業に係る収入及び支出等を記載した帳簿を備え、領収書・預金通帳等関係証拠書類を整理し、常に経理の状況を明確にすること。
(2) 帳簿等関係証拠書類については、事業終了日の属する年度の終了後5年間保存すること。
(3) 会議を開催した場合には、会議費等経理の支出証拠として会議録を作成すること。
(4) 教育委員会は、必要があると認めた場合、事業の実施状況及び経理状況等について、実態調査を行うことができる。
6 その他
本事業の実施に際し、疑義が生じた場合は、教育委員会と団体等との間で協議を行うこととする。
7 経過措置
第3項第1号に示す届け出については、平成20年度に限り当初予算に計上されている団体について受理されたものとみなす。
別紙1
補助対象経費
実施内容 | 支出費目 | 内訳 |
ア 団体等の事業の運営に係る経費 | 報酬 | 事務職員報酬(1人に限り、限度額と対象団体を下記のとおりとする) 月額50,000円以下(ただし、人件費を除く年間予算が100万円以上で、会員が100人以上の団体に限る) 月額100,000円以下(ただし、人件費を除く年間予算が500万円以上で、会員が500人以上の団体に限る) |
消耗品費 | 文房具、用紙、その他事務用消耗品費(単価が1万円以内のもの) | |
食糧費 | 活動時の清涼飲料 | |
修繕費 | 機材修繕料 | |
通信運搬費 | 郵送料、梱包発送料 | |
手数料 | 振込手数料 | |
使用料 | 会場借上げ料、機材使用料、車両借上げ料、有料道路 | |
負担金 | 団体負担金、研修負担金等 | |
補助金 | 所属する団体に交付する補助金 | |
イ 指導者等の養成に係る経費 | 報償費 | 外部からの指導者等への謝金(旅費の費用弁償分を含む) |
旅費 | 500円を超えない交通費 | |
消耗品費 | 指導教材費・事務用品費等(単価が1万円以内のもの) | |
印刷製本費 | 指導教材印刷、報告書印刷等 | |
食糧費 | 700円を超えない弁当代(育成対象者を除く) | |
通信運搬費 | 郵送料、梱包発送料 | |
手数料 | 振込手数料等 | |
使用料 | 会場借上料、バス借上料、 | |
保険料 | 協力者等保険料 | |
ウ 大会等の開催運営に係る経費 | 報償費 | 外部からの協力者等を除く協力者等への謝金、(大会参加者は除き、旅費の費用弁償分を含む)、審判謝金(帯同審判員を除く) |
旅費 | 500円を超えない交通費 | |
消耗品費 | 文房具、用紙、その他事務用消耗品費(単価が1万円以内のもの) | |
印刷製本費 | チラシ・ポスター・資料・報告書等の印刷、写真の現像・焼増代 | |
食糧費 | 700円を超えない弁当代(大会参加者を除く)、大会時の清涼飲料等 | |
通信運搬費 | 郵送料、梱包発送料 | |
手数料 | 振込手数料、クリーニング代 等 | |
保険料 | 講師・協力者保険料(大会参加者は除く) | |
委託料 | 音響・照明操作委託、会場設置委託 | |
使用料 | 音響・照明機材、施設使用料、バス借上料 等 |