○安芸高田市認定こども園設置及び管理条例施行規則

平成31年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市認定こども園設置及び管理条例(平成31年安芸高田市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進による法律(平成18年法律第77号)及び条例において使用する用語の例による。

(利用定員)

第3条 各認定こども園の利用定員は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)、同項第2号に規定する小学校就学前子ども(第5条及び第10条第2項において「2号認定子ども」という。)及び同項第3号に規定する小学校就学前子ども(第5条において「3号認定子ども」という。)の区分ごとに別表第1に掲げる人数とする。

(事務分掌)

第4条 認定こども園の園長その他の職員の事務分掌については、市長が別に定める。

(保育時間)

第5条 認定こども園における保育は、1号認定子どもについては、第1号第3号及び第4号に掲げる日以外の日の午前9時から午後2時(第2号に掲げる日にあっては、午後1時)まで、第2号認定子ども及び第3号認定子どもについては、第1号第3号及び第4号に掲げる日以外の日の午前7時30分から午後7時(第2号に掲げる日にあっては、午後1時、ただし、終日保育を行う施設においては午後7時)まで行うものとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が認めるときは、保育時間を変更することができる。

(健康診断の実施)

第6条 認定こども園においては、入園した子どもに対する健康診断を年2回行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、必要な際には、臨時の健康診断行うものとする。

(入園の申込)

第7条 認定こども園に子どもを入園させようとする者は、市長に対して、別に市長が定める様式による申込書を提出しなければならない。

(入園承諾の取消し)

第8条 市長は、入園した子どもが条例第8条各号のいずれかに該当するにときは、入園の承諾を取消すことができる。

(給食の供給等)

第9条 認定こども園においては、入園した子どもに対して、給食を提供するものとする。

2 市長は、食事の提供に要する費用として次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める費用を徴収するものとする。ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イからハまでに掲げるものを除く。

(1) 1号認定子ども 月額7,500円(主食費3,000円 副食費4,500円)

(2) 2号認定子ども 月額7,500円(主食費3,000円 副食費4,500円)

3 保護者は、前項の規定により算出された食事の提供に要する費用を、納期限までに市に納付しなければならない。

4 前各項の規定にかかわらず、市内に住所のある子どもの食事の提供に要する費用は徴収しない。

(1号認定子どもの預かり保育)

第10条 認定こども園においては、第5条の規定にかかわらず、入園した1号認定子どもの保護者からの申請により、第5条第1号第3号及び第4号に掲げる日以外の午後2時から午後6時30分までの範囲内において、当該1号認定子どもの保育を行うことができる。

2 前項の保育(以下「預かり保育」という。)は、第5条第1項各号に掲げる時間における2号認定子どもの保育内容に準じて行うものとする。

3 1号認定子どもの保護者は、預かり保育を利用しようとするときは、あらかじめ(緊急その他やむを得ない事由があるときは、預かり保育を利用した後遅延なく)預かり保育申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、速やかにその内容を審査し、預かり保育を必要と認めたときは、利用を許可するものとする。

5 前項の規定による通知を受けた保護者(以下「利用者」という。)は、預かり保育の利用を辞退しようとするときは、あらかじめ、市長に申出なければならない。

6 市長は、第1項第1号に掲げる時間行う預かり保育について、1時間当たり100円の負担金を利用者から徴収する。

7 利用者は、前項の規定により算出された額の負担金を、納期限までに市に納付しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)


1号認定子ども

2号認定子ども

3号認定子ども

みどりの森保育所

9人

44人

27人

ふなさ保育園

9人

30人

21人

くるはら保育園

9人

33人

18人

安芸高田市認定こども園設置及び管理条例施行規則

平成31年3月28日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)