○安芸高田市認定こども園設置及び管理条例施行規則
平成31年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市認定こども園設置及び管理条例(平成31年安芸高田市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進による法律(平成18年法律第77号)及び条例において使用する用語の例による。
(事務分掌)
第4条 認定こども園の園長その他の職員の事務分掌については、市長が別に定める。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が認めるときは、保育時間を変更することができる。
(健康診断の実施)
第6条 認定こども園においては、入園した子どもに対する健康診断を年2回行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、必要な際には、臨時の健康診断行うものとする。
(入園の申込)
第7条 認定こども園に子どもを入園させようとする者は、市長に対して、別に市長が定める様式による申込書を提出しなければならない。
(入園承諾の取消し)
第8条 市長は、入園した子どもが条例第8条各号のいずれかに該当するにときは、入園の承諾を取消すことができる。
(給食の供給等)
第9条 認定こども園においては、入園した子どもに対して、給食を提供するものとする。
(1) 1号認定子ども 月額7,500円(主食費3,000円 副食費4,500円)
(2) 2号認定子ども 月額7,500円(主食費3,000円 副食費4,500円)
3 保護者は、前項の規定により算出された食事の提供に要する費用を、納期限までに市に納付しなければならない。
4 前各項の規定にかかわらず、市内に住所のある子どもの食事の提供に要する費用は徴収しない。
3 1号認定子どもの保護者は、預かり保育を利用しようとするときは、あらかじめ(緊急その他やむを得ない事由があるときは、預かり保育を利用した後遅延なく)預かり保育申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、速やかにその内容を審査し、預かり保育を必要と認めたときは、利用を許可するものとする。
5 前項の規定による通知を受けた保護者(以下「利用者」という。)は、預かり保育の利用を辞退しようとするときは、あらかじめ、市長に申出なければならない。
6 市長は、第1項第1号に掲げる時間行う預かり保育について、1時間当たり100円の負担金を利用者から徴収する。
7 利用者は、前項の規定により算出された額の負担金を、納期限までに市に納付しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1号認定子ども | 2号認定子ども | 3号認定子ども | |
みどりの森保育所 | 9人 | 44人 | 27人 |
ふなさ保育園 | 9人 | 30人 | 21人 |
くるはら保育園 | 9人 | 33人 | 18人 |