○安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例施行規則

平成31年3月15日

規則第3号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、「障害者」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者。

(2) 身体障害者手帳等の交付を受けている者が主たる構成員である社会福祉関係団体。

(権利譲渡等の禁止)

第3条 条例第6条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を利用の許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその利用する権利を譲渡してはならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、施設等を利用するとき、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用責任者を決めること。

(2) 利用時間を守ること。

(3) 利用にあたっては、節電に努め機器、備品等を丁寧に扱い、室内を破損しないこと。

(4) 火気使用には特に注意し、後始末を完全に行うこと。

(5) 利用者が故意及び過失により、建物若しくは備品等を破損した場合は、利用責任者の責任において補てんを行うこと。紛失の場合も同様とする。

(6) その他、指定管理者の指示に従うこと。

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条第1項第2号に規定する利用料金等の減免をすることが必要であると認める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該各号に定める減免を行うことができる。

(1) 市又は市教育委員会の主催若しくは共催の事業(市内に所在する保育所、幼稚園、認定こども園及び小中学校の行事、消防団活動等での使用を含む)を行うとき 免除

(2) 市又は市教育委員会から委託を受けた事業を行うとき 免除

(3) 市内の障害者(介護者を含む)団体が施設を利用するとき 免除

(4) 市又は市教育委員会から補助金若しくは交付金の交付を受けている団体が施設を利用するとき 5割減額

(5) 市長又は教育長が特別な理由があると認めるとき その都度決定する

(利用料金等の返還)

第6条 条例第12条ただし書の規定により利用料金等の全部又は一部を返還できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該各号に定める額を返還する。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき 利用料金等の全額

(2) 条例第8条第1項の規定により、利用許可の取り消したとき 利用料金等の全額

(3) 基幹集会所の使用の日の前日までに利用許可の取消しを申請したとき 利用料金等の全額

(4) 基幹集会所の使用の日に利用許可の取消しを申請したとき 利用料金等の半額

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例施行規則

平成31年3月15日 規則第3号の2

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成31年3月15日 規則第3号の2