○安芸高田市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和元年9月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市消防団の組織等に関する規則(平成16年安芸高田市規則第120号)に規定する消防団員(以下「団員」という。)の自動車の運転免許取得等に係る費用を補助することにより、準中型自動車又は手動変速自動車が配備されている分団において消防自動車を運転することができる団員を確保するとともに、消防団員の入団を促進するため、安芸高田市消防団員自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、団員であって次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 普通自動車免許を有していること。

(2) この要綱による補助を受けて運転免許を取得した日から起算して5年以上団員として活動する誓約をすること。

(3) 所属する分団の分団長からの推薦並びに団長及び所属する方面隊長からの同意を受けていること。

(4) 市税等の滞納が無いこと。

(5) 過去において、この要綱による補助を受けていないこと。

(補助対象免許等)

第3条 この補助の対象となる免許取得等は、次に掲げるものとする。

(1) 車両総重量3.5t以上の消防自動車が配備されている分団に所属する団員が準中型自動車免許を取得する場合。

(2) 手動変速仕様の消防自動車が配備されている分団に所属する団員であって、自動車運転免許が自動変速自動車に限られている者がその限定条件の解除(以下「AT限定解除」という。)を行う場合。

(補助金対象経費)

第4条 この補助の対象となる経費は、前条の運転免許の取得等に係る道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に定める指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において要する経費(入学金、教習料金、検定料金、受験料金、限定解除審査料金その他市長が必要と認める経費)とし、教習所の定める規定時限を越えた経費は、これを含めない。

(補助金の額)

第5条 補助金は、前条に規定する補助対象経費について、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の見積書(全体の経費及び補助の対象となる経費の内訳が分かるもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、その結果を消防団員自動車運転免許取得費補助金交付(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、第3条に規定する免許を取得したときは、消防団員自動車運転免許取得費補助金実績報告書(様式第3号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 取得した運転免許証の写し

(2) 教習所での自動車運転免許取得に要した経費の領収書及び明細書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 市長は、実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、消防団員自動車運転免許取得費補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第10条 申請者は、前条の規定により補助金額の確定通知を受けたときは、消防団員自動車運転免許取得費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(取消し及び返還)

第11条 市長は、規則第17条及び規則第18条によるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の交付の決定を受けた者に補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとし、消防団員自動車運転免許取得費補助金取消(変更)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定にかかわらず、特段の理由があり、市長がやむを得ないと認める事由が生じたときは、費用の返還は求めないものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和元年9月1日 告示第56号

(令和3年9月1日施行)