○安芸高田市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月20日

条例第43号

(下水道事業の設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、農業用排水の水質保全及び農村生活環境の改善に資するため並びに生活環境の保全及び地域公衆衛生の向上を図るため、下水道事業(公共下水道事業(特定環境保全公共下水道事業を含む。以下同じ。)、農業集落排水事業及び浄化槽整備事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、法第2条第2項に規定する財務規定等を公共下水道事業にあっては令和2年4月1日から、農業集落排水事業及び浄化槽整備事業にあっては令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の処理区域、処理人口及び1日最大処理能力は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画のとおりとする。

3 農業集落排水事業の施設の名称、位置及び区域は、別表に掲げるとおりとする。

4 浄化槽整備事業の処理区域は、市の全域から公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント整備事業のそれぞれの処理区域を除いた区域とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事情により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(安芸高田市特別会計条例の一部改正)

2 安芸高田市特別会計条例(平成16年安芸高田市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の名称

位置

区域

国司クリーンセンター

安芸高田市吉田町吉田字古市3393番地1

吉田

古市、柿原の内指定区域

国司

水口、義恒、道免、下田屋、河角、円道平の内指定区域

入江クリーンセンター

安芸高田市吉田町下入江字下中束2110番地

上入江

上市、下市、十念、高下添、末広、八広、向神田、明堂寺、百町、神田、沖、大番、沢地、前久保、久保、土手之内、横竹、神之手、小草、宮崎、矢久、樋ノ本、小原の内指定区域

下入江

横見、石原、南判、森之下、大力、余谷、加茂、多次比田、道越、竹之内、小屋、竹之下、横路、下横路、大栗、鳥田、原田、梶田、樋掛、古邸、中之坪、上中束、中束、下中束、六字、谷、金原、藪田、菊屋、原畑の内指定区域

宮本、四ッ路、久保沖、中束、堂木、大番の内指定区域

下土師浄化センター

安芸高田市八千代町土師字氏之木197番地1

土師

沖ノ原、氏之木、宮沖、久保、安清、寺地、道ヶ谷の内指定区域

生田浄化センター

安芸高田市美土里町生田字中通2310番地1

生田

出店原、穴峠、上市、中祖、市、岩崎、城谷、野地、石丸、毘沙門、宮ノ前、宇津井、是光、山崎、中通、砂走、助実、鉄穴の内指定区域

原田浄化センター

安芸高田市高宮町原田字大東1018番地1

原田

東城、上沖城、下沖城、上城、宍戸城、土居谷、後岡城、日南側の内指定区域

船佐中央浄化センター

安芸高田市高宮町佐々部字五十貫部1187番地3

羽佐竹

上羽佐竹、中羽佐竹、下羽佐竹の内指定区域

佐々部

門田、後側、前川、五十貫部の内指定区域

房後

下房後の内指定区域

浅塚浄化センター

安芸高田市甲田町浅塚字中通169番地2

浅塚

東田、土居、中通、大縄、浜田、原田、出口、三田谷、田中、六郎原の内指定区域

向井原浄化センター

安芸高田市向原町長田字大迫34番地1

向井原、梨ノ木、向井原山の内指定区域

万念喜浄化センター

安芸高田市向原町戸島字万念喜1274番地2

戸島

八東戸、地賀清、中之通、中須賀、万念喜、真栄根、行成、三島、正藤、末宗、八頭、塚之本、租利、八崎、割石、隠地、正力、向正力の内指定区域

向井原の内指定区域

坂上浄化センター

安芸高田市向原町坂字長野3191番地

平林、小宋、平林沖、長野、千日、松之木、柏木、仏原迫、日南迫、谷本、友成、寺山、山田、獅子堀、原田、湯坂の内指定区域

長田浄化センター

安芸高田市向原町長田字河元2457番地

長田

田屋、陰地、棒奥、高庵寺、中組、中須賀、宮ヶ谷、鳥居原、引野、石井手、河元、壱町田、養光地、平原、吉谷、大山田、長谷、長谷尻、下道堂、八反田、徳丸、神田、海渡、日焼田、中井山田、ホウソウ原山、高平の内指定区域

戸島浄化センター

安芸高田市向原町戸島字上徳久261番地1

戸島

人次、越門、畑ヶ原、中須賀、清永、具路、広戸、上横川、上徳久、徳久、神原、城山、戸野迫、下滝川、上滝川、松之木、平木、砂田、道敬、真土、城平、長谷木、下横川の内指定区域

安芸高田市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月20日 条例第43号

(令和6年4月1日施行)