○安芸高田市下水道事業行政財産の使用料に関する規則

令和2年3月10日

規則第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、安芸高田市下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、安芸高田市行政財産の使用料に関する条例(平成16年安芸高田市条例第75号)の規定の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

安芸高田市下水道事業行政財産の使用料に関する規則

令和2年3月10日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
令和2年3月10日 規則第5号