○安芸高田市下水道事業契約規則

令和2年3月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市下水道事業に関する売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)を結ぶ場合において必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 下水道事業が締結する契約に関する事務の取扱いについては、他に特別の定めがあるもののほか、安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号)の規定を準用する。

(読替規定)

第3条 前条の規定により準用する場合において、「市」とあるのは「下水道事業」と読み替えるものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

安芸高田市下水道事業契約規則

令和2年3月10日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
令和2年3月10日 規則第7号