○安芸高田市新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税の減免に関する取扱要綱
令和2年5月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した安芸高田市国民健康保険の被保険者等に係る安芸高田市国民健康保険税条例(平成16年安芸高田市条例第115号。以下「条例」という。)第24条の4の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、安芸高田市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱(平成20年安芸高田市告示第126号。以下「減免要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 保険税の全額
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下であること。
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
2 国民健康保険の資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とする。
3 第1項の保険税の減免対象期間について、厚生労働省保険局事務連絡により取扱いが変更されたときは、変更後の期間に読み替えるものとする。
附則
この告示は、令和2年5月1日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和5年12月28日告示第68号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、第2条の規定による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わないこととする。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の(ア)及び(イ)により合計所得金額を算定する。
(ア) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
(イ) 別表第2の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。