○安芸高田市財産区管理会の同意を要する事項の同意の手続等に関する規則

令和3年7月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市財産区管理会条例(令和3年安芸高田市条例第23号。以下「条例」という。)第8条の規定による財産区の財産又は公の施設の管理及び処分で財産区管理会(以下「管理会」という。)の同意を要する事項の執行について、管理会の同意の手続等に関し定めるものとする。

(執行)

第2条 条例第8条各号に掲げる事項を市長が執行しようとするときは、その執行しようとする日前30日までに当該財産区管理会にその旨を通知するものとする。

2 財産区管理会は、前項の通知があったときは、20日以内に同意するかどうかを決定し、これを市長に報告しなければならない。

3 やむを得ない理由により前2項の期日により難い場合は、前2項の期間をそれぞれ短縮し、又は前項の期間を延長することができる。

(原案の提出)

第3条 管理会は、条例第8条各号に掲げる事項の執行について、その原案を市長に提出することができる。

2 前項の原案について、市長が変更を加えないで執行する場合は、前条の手続は行わないものとする。

(収入及び支出の命令に関する要求)

第4条 管理会は、収入及び支出の命令に関し市長に要求をすることができる。

2 前項の要求について、市長が変更を加えないで執行する場合は、第2条の手続は行わないものとする。

3 第1項の要求による収入及び支出の命令は、安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号)に準じて行わなければならない。

(会長への委任)

第5条 管理会は、第2条の規定による同意に関する事項並びに第3条第1項の規定による原案の提出及び前条第1項の規定による要求に関する事項について、管理会の規定で管理会の会長に委任することができる。

2 管理会は、前項の規定により委任したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(事務処理の監査)

第6条 管理会が当該財産区の事務の処理について監査しようとするときは、その日前10日までに市長に通知するものとする。

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

安芸高田市財産区管理会の同意を要する事項の同意の手続等に関する規則

令和3年7月1日 規則第23号

(令和3年7月1日施行)