○安芸高田市サテライトオフィス進出助成金交付要綱
令和3年7月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市部から地方への新しい人の流れの創出に資する取組として、市内において新たにサテライトオフィス等を運営する法人に対し、予算の範囲内において、安芸高田市サテライトオフィス進出助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) サテライトオフィス等 通信回線の活用により本社と同等の業務が実施可能な当該本社の遠隔地に置かれる事務所又は支店をいう。
(2) 通信回線 サテライトオフィス等において、業務を行うため使用する通信回線(あじさいネット)をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、安芸高田市サテライトオフィス等進出支援補助金交付要綱(平成28年告示第28号)の規定による交付決定を受けた者で、次に該当する者とする。
(1) 安芸高田市が市内に整備するサテライトオフィス等を継続的に5年以上運営すること。
(2) 広島県外の政令指定都市に本社があること。
(交付対象者外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は対象者としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行う場合
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者
(1) 人件費 対象者が当該サテライトオフィス等において業務に従事する者の作業時間に対する経費
(2) 旅費 対象者が当該サテライトオフィス等において業務を行うために必要な出張に係る経費
(3) 消耗品費 対象者が業務を行うために必要な経費。ただし、当該サテライトオフィス等のみで使用されることが確認できるものに限る。
(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める経費
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、100万円を上限とし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請等)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、安芸高田市サテライトオフィス進出助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 収支計画書
(2) 見積書
(3) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による通知をする場合には、申請者に対し次の条件を付することができるものとする。
ア 助成金の交付決定した額に変更が生じる場合
イ 当該サテライトオフィス等の運営を中止し、又は終了しようとする場合
ウ 当該サテライトオフィス等の運営の途中に廃業する場合
(2) 助成対象経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、助成対象事業完了後5年間保管し、市長から請求があったときは、速やかに提出すること。
3 申請者は、申請内容を変更するときは、安芸高田市サテライトオフィス進出助成金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更を除く。
(実績報告)
第9条 申請者は、助成金の交付決定のあった日の属する会計年度末までに、安芸高田市サテライトオフィス進出助成金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 支出内容及び支出金額が確認できる書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第12条 市長は、申請者が次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、法人の倒産、災害等のやむを得ない事情があるとして市長が認めた場合はこの限りでない。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 助成金の申請日から5年以内に、当該サテライトオフィス等の運営を終了したとき。
(3) 虚偽の申請であること又はサテライトオフィス等の運営の実態がないこと等が明らかとなったとき。
(1) 助成金の申請日から3年以上5年以内に施設の運営を終了した場合 交付決定額の半額
(2) 助成金の申請日から3年未満に施設の運営を終了した場合 交付決定額の全額
(3) 虚偽の申請等が明らかとなった場合 交付決定額の全額
(延滞金及び加算金)
第14条 市長は、前条の規定により助成金の返還等を命じられた申請者に対し、市長が別に定めるところにより、延滞金及び加算金の納付を命じることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。